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《労働安全衛生規則改正》熱中症対策が強化されます!

会員様および建設業従事者様 各位

日頃より、親方プラスをご愛顧くださり誠にありがとうございます。

さて、5月に入り初夏の陽気となり20℃を超える日が多くなってまいりました。

毎年のことながら気温が高くなるこれからの季節は、屋内外問わず『熱中症』のリスクが高まります。

今回は、令和7年6月1日から施行される労働安全衛生規則の改正についてお伝えいたします。

改正の趣旨

熱中症に重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための処置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付ける。

改定の概要

以下1,2の事項を事業者に義務付けること。

1.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、「作業から離脱」「身体の冷却」「必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること」「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等」など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※暑さ指数(WBGT)について・・・28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

熱中症対策を強化してください

建設業界全体として、2020年~2024年までで熱中症による死傷者数は949名を業種別死傷者数で一番多くなっています。

うち、死亡者は52名となっています。

令和6年度全産業の熱中症による死亡災害の事例

■発症時、緊急時の措置の確認・周知をしていない事例が21件

■暑さ指数(WBGT)の把握をしていない事例26件

■熱中症予防の労働衛生教育を実施していない事例15件

■糖尿病、高血圧症などの熱中症の発症に影響する疾病や所見がある事例18件

安全が第一

上記の事例からも熱中症に対する知見や意識があれば未然に防げる可能性も高いと思います。

納期などに追われ、無理な作業を行ったり周りも作業を無理強いしたりは絶対にしないでください。

また、こまめな休憩と水分補給(塩分摂取)を心掛け、具合が悪くなったら休息および適切な処置を行ってください。

取り返しのつかないことになる前に、現場全体として災害意識をもって業務に従事していただけたらと思います。

 

 

投稿者プロフィール

一人親方労災保険連合会 浅井淳平
一人親方労災保険連合会 浅井淳平代表理事
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
 
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