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一人親方の労災保険って経費になるの? 勘定科目や確定申告もプロが徹底的に解説

一人親方の労災保険って経費になるの? 勘定科目や確定申告もプロが徹底的に解説

一人親方の業務には危険が伴う場合も多く、事故やそれによる負傷など思わぬトラブルに見舞われることもあります。それだけに、特別加入が可能な「労災保険」は大変意義ある保険であり、まさかの事態の強い助けになります。

そんな一人親方の労災保険ですが「労災保険料は経費になるのか」「労災保険って勘定項目はどうなるのか」など、保険料の経費面が気になる一人親方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、労災保険は「節税は可能」ということになります。経費の面でどうなのか、勘定項目は?など、この記事で解説していきますので、ぜひ疑問を解消してください。

一人親方の労災保険は経費にならない

結論から申し上げますと、一人親方が加入する労災保険の保険料を経費として計上することはできません。これは多くの一人親方が誤解している重要なポイントです。

なぜ経費にならないのか?

労災保険は本来、会社員など労働者(個人)を保護するために設計された制度です。一人親方は「労働者」ではなく「事業主」という二面性を持っているため、税法上の取り扱いが異なります。労災保険特別加入制度によって一人親方も加入できますが、この保険料は個人的な支出と見なされることが一般的です。他にも以下のような理由があります。

法人との違い

例えば、法人を設立して従業員を雇用している場合、その従業員のために支払う労災保険料は「法定福利費」として明確に経費処理できます。これは法律で定められた義務的な支出だからです。

しかし、一人親方の労災保険は「事業主自身のための保険」であり、法定福利費には該当しません。これは個人事業主としての一人親方と、法人としての会社の根本的な違いから生じています。

特例的な制度であることの影響

一人親方の労災保険特別加入制度自体が特例的な措置です。通常、労災保険は雇用関係にある労働者を対象としていますが、建設業などの危険性の高い業種で働く一人親方を保護するために特別に設けられた制度です。

この特例的な性質が、税法上の取り扱いにも影響しています。一般的な事業経費とは異なる性質を持つため、経費計上が認められていないのです。

税務上の具体的な取り扱い

確定申告での処理方法

確定申告の際、一人親方の労災保険料は「事業所得の必要経費」ではなく、「社会保険料控除」として所得控除の対象となります。これは事業との関連性よりも、個人の社会保障という側面が重視されているためです。

国税庁の見解

国税庁の通達においても、一人親方の労災保険特別加入の保険料は、事業主自身の身体に関わる保険であるため、必要経費ではなく社会保険料控除の対象となることが示されています。

一人親方労災保険で経費になるもの

労災保険で経費になるもの

前述の通り、一人親方の労災保険は経費に計上することはできません。しかし、一部経費に計上できる費用もあります。

経費にできるもの

  • 事務手数料:加入手続きの手数料
  • 入会金:一人親方団体に入会したときの費用
  • 組合費・会費:一人親方団体の運営費として毎月もしくは毎年支払う費用

従業員の労災保険料も認められる

一人親方が従業員を雇用している場合、その従業員のために支払う労災保険料は経費として認められます。これは事業主としての義務的支出だからです。

一方、任意で加入する傷害保険や所得補償保険などは、事業に関連する場合に限り経費として認められることがあります。労災保険との違いを理解しておくことが重要です。

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一人親方の労災保険はどの勘定科目?

続いて、一人親方の労災保険の勘定科目についてです。

一部経費になる費用についてはすでに説明しましたが、ここからはメインである労災保険料が、どの勘定科目になるのかを見ていきましょう。

事業主貸で計上

一人親方の労災保険料は「事業主貸」として計上します。

事業主貸とは、個人事業主が事業用の資金や財産を個人的な目的で使用した際に計上する勘定科目です。

具体的には事業用の口座から個人的な生活費を引き出した場合や、事業用の口座から家族に送金した場合、事業の現金を個人で使った場合などで、労災保険料も同じ扱いとなります。

例)30,000円の労災保険を支払った。

借方

貸方 摘要
事業主貸30,000円 個人口座 労災保険料30,000円

勘定科目に入れなくて良い場合も

一人親方の労災保険は経費にはならず、事業主貸で計上すると説明しました。

一方で労災保険料を勘定科目に入れなくても良い場合もあります。個人の資金で労災保険料を支払った場合は勘定科目に入れる処理は必要はありません。

勘定科目は事業資金を個人的に使用した場合に仕分けるためにあるため、個人の資金で支払っている場合には事業とは関係がないため、計上する必要はないということです。

一人親方労災保険は確定申告で節税を

一人親方の労災保険は経費計上はできません。ですが、一人親方の組合や団体に支払う入会金や事務手数料など周辺の負担は経費計上できます。

確定申告で労災保険料とそれ以外の支出をしっかり分けるようにしましょう。

請求書などの知識はコチラの記事を確認してください。
→ 一人親方の請求書

さらに一人親方労災保険の確定申告で所得控除ができる

一人親方労災保険の一部費用が、確定申告で経費計上できることをここまで説明してきましたが、確定申告でできることはそれだけではありません。

一人親方の場合でも、確定申告の際「所得控除」の適用も可能です。所得控除を活用すると、課税対象となる所得が減るため、こちらも節税が期待できます。

所得控除は主に以下のような種類があります。

一人親方が利用できる主な所得控除

  1. 社会保険料控除(労災保険はここに該当)

  2. 基礎控除
  3. 配偶者控除・配偶者特別控除

  4. 扶養控除

  5. 生命保険料控除・地震保険料控除
  6. 医療費控除

労災保険料は社会保険料控除に該当します。控除するためには、確定申告書の社会保険料控除の欄に労災保険料を記載する必要があります。

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一人親方と労災保険おさらい

最後に、一人親方と労災保険の基本を簡単におさらいしましょう。

一人親方とは

一人親方とは、建設業など特定の職種・業種で、従業員を雇わず個人で仕事を請け負う人の総称です。

一人親方は個人事業主に近く労働者ではありません。しかし、労災保険に加入することができます。

一人親方についてはコチラの記事で詳細を確認できます。ご確認ください。
 一人親方とは?

労災保険の特別加入制度

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上の事故や通勤中の災害により労働者が負傷・死亡した際に、必要な補償を行う保険制度です。事業主が加入する義務があり、労働者を守るための制度です。

建設業や運送業などが多い一人親方は仕事中の事故リスクが高いため、労災保険に加入できる「特別加入制度」が用意されているのです。一定の条件を満たすことで労災保険への加入が可能で、業務中や通勤時の事故による補償を受けることが可能です。

労災保険には特別加入団体への加盟が必要

一人親方が労災保険に特別加入するには、個人ではなく、特別加入団体を通じて手続きを行う必要があります。各都道府県にある労働局の承認を受けた団体で、各団体によって入会金や組合費、事務手数料が異なります。団体加盟は以下から可能です。

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一人親方の労災保険は正しい確定申告を

いかがでしたでしょうか。

一人親方の労災保険を経費計上することは不可能です。労災保険は個人のためのものであり、事業費用として支払った労災保険料は勘定科目の事業主貸として処理しなければなりません。

ただ、一人親方の組合や団体に加入する際に支払う手数料、入会費などは経費になります。労災保険料とは別に仕訳をして確定申告をしましょう。

さらに社会保険料控除を活用することで課税対象となる所得を減らすこともできます。労災保険に限らず申告可能な控除は確認しておくと良いでしょう。

一人親方の労災保険は特別加入であり、団体加入が必要となります。以下から加入申し込み、お問い合わせができます。

投稿者プロフィール

一人親方労災保険連合会 浅井淳平
一人親方労災保険連合会 浅井淳平代表理事
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
 
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