一人親方労災保険の休業補償について。支給額や打ち切り、よくある質問まで徹底解説

一人親方にとって労災保険は非常に重要です。建設業を筆頭にケガや事故のリスクが高い業種が多く、個人事業主の中でも特殊な立ち位置にあります。だからこそ、労災保険の特別加入が用意されているのです。
業務中に負傷した際の治療費補償はもちろん重要ですが、一人親方がより気になるのが「休業補償」の部分ではないでしょうか。ケガ等の休業から復帰までの補償は生活にダイレクトに影響します。
この記事では、一人親方労災保険の休業補償に注目して解説していきます。加入がまだの方は必ず確認してください。
一人親方労災保険の休業補償期間
一人親方労災保険の休業補償には明確なルールがあり、加入する団体によって変化することはありません。業務中のケガ等が認定されれば、休業中の補償はしっかりとなされます。
待機期間・支給開始・支給期間
労働不能になって最初の3日間は「待機期間」とされ、この間は給付金が支給されません。支給されるのは4日目からで、療養で仕事ができない期間中は継続して支給がなされます。
労災保険の支給額と給付基礎日額
では、休業中どれだけの金額が補償されるのでしょうか。
「休業補償」と「特別支援金」
療養期間中は給付基礎日額の60%が「休業補償給付」として支給され、さらに「特別支給金」として20%が上乗せされ、実質80%が支給されることになります。
給付基礎日額とは
給付基礎日額とは、休業1日につき給付される金額を指します。労災保険で各種給付金を計算する際の基準となる金額です。特に一人親方など、特別加入者にとっては重要なポイントになります。
簡単に言えば「事故や病気で働けなくなったとき、1日あたりいくら補償されるか」の目安となる金額です。この金額をもとに、休業補償・障害補償・遺族補償などの給付額が算出されます。
当団体では基礎給付日額を3,500円、6,000円、10,000円の3つのプランをご用意しています。給付基礎日額は、3,500円、6,000円、10,000円以外のプランをご希望の場合は別途で見積もりを承ります。他にも充実のサービスを用意して一人親方を支援しています。以下からご確認ください。
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一人親方労災保険の金額等については以下で詳しくご覧いただけます。
【注意】労災保険の休業補償は打ち切りになることも
労災が認定されれば、療養中の休業補償はなされます。しかし、いくつかの理由で打ち切りになることがあるので注意が必要です。
労災保険の休業補償打ち切りの理由 | 説明 |
---|---|
治癒と判断 | 「症状固定」で治療効果が見込めないと判断された場合。後遺障害があれば障害補償給付へ移行。 |
労働可能と判断 | 医師が「労働可能」と診断した場合。部分就労も含む。 |
療養の不適切な延長 | 医師の指示不履行、治療拒否、不要な通院継続など。 |
無関係の病気・詐病 | 労災と無関係の症状が主因、または症状の虚偽申告。 |
行方不明 | 連絡不能で診察・調査ができない状態が続く場合。 |
傷病補償年金への移行 | 療養開始から1年6ヶ月経過しても治癒しない場合。 |
治癒と判断された場合
医学的に「これ以上の治療効果が見込めない」と判断されると、「症状固定」となり、休業補償は終了します。
※後遺障害が残った場合は、障害補償給付に切り替わります。
働けると判断された場合
医師の診断で「労働可能」と判断された場合、完全ではなくても、一部の仕事が可能とされた場合(部分就労)は打ち切りになります。
療養を引き延ばそうとする動き
医師の指示を守らない、治療を正当な理由なく中断・拒否している、医学的に不要とされる通院を続けているなど療養を継続するための工作が見受けられる場合、打ち切りになる可能性が十分にあります。
業務とは無関係の病気・けが、もしくは詐病
当初の労災とは関係のない、別の病気やけがが主な休業理由になった場合、意図的に症状を偽っていると判断された場合(虚偽申告など)は打ち切りになるでしょう。
行方不明になった場合
連絡が取れず診察や調査ができない状態が続けば、状況がわからないことから
傷病補償年金に切り替わる
療養開始後、1年6か月を経過しても治癒しない場合、傷病補償年金に移行の可能性があります。
「休業補償」から「傷病(補償)年金」に切り替わる主な理由は、長期間にわたる重度の傷病状態が続く場合です。具体的には以下の条件を満たした場合に切り替わります。
条件 | 内容 |
---|---|
療養期間 | 業務上の傷病により療養を開始してから 1年6ヶ月(18ヶ月) が経過していること |
治癒の有無 | 1年6ヶ月経過時点でも傷病が治っていない(未治癒) 状態であること |
障害等級 | 傷病の状態が 障害等級第1級~第3級 に該当していること |
傷病の重度例 | 両目の視力を完全に失った、常に介護が必要な精神障害など、重度の障害状態 |
傷病(補償)年金は、休業補償よりも給付額が高く設定されており、重度の傷病で長期に渡り労働が困難な方を手厚く保護するための制度です。年金額は障害の程度「第1級(給付基礎日額の313日分/年)、第2級(給付基礎日額の277日分/年)、第3級(給付基礎日額の245日分/年)」によって異なります。
この切り替えは自動的に行われるものではなく、労働基準監督署による審査が必要です。通常は主治医の診断書をもとに判断されます。
特別加入者の注意点
一人親方などの特別加入者は、労働者性の判断が難しいため「業務上の傷病かどうか」や「治療の必要性」について、通常よりも慎重に審査される傾向があります。
適切な給付を受けるためにも、症状や治療方針については医師とよく相談し、正確な診断書を取得することが大切です。
労災保険の全体像につきましては、以下の記事でも解説しております。
当団体では基礎給付日額を3,500円、6,000円、10,000円の3つのプランをご用意しています。給付基礎日額は、3,500円、6,000円、10,000円以外のプランをご希望の場合は別途で見積もりを承ります。他にも充実のサービスを用意して一人親方を支援しています。以下からご確認ください。
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一人親方労災保険の休業補償でよくある質問
ここからは補足として、一人親方労災保険の休業補償でよく上がる質問をまとめます。
休業補償を受けるための手続きと期限
まず「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出し、その後「休業補償給付支給請求書」を提出します。書類は加入している労災保険団体や労働基準監督署で入手できます。
休業補償給付の請求権は、傷病の療養のため労働することができなくなった日の翌日から「2年で時効」となります。
通勤中の事故も補償されますか?
一人親方の特別加入では、現場への通勤における災害も「通勤災害」として補償対象となります。ただし、特別加入時の範囲設定によって異なる場合もあるので、確認はしておきましょう。
持病が仕事で悪化した場合は?
業務上の事由によって持病が明らかに悪化したと認められる場合は対象となる可能性がありますが、「因果関係の証明」が必要で、個別で審査が必要になります。
仕事を部分的にできる場合の補償は?
一部就労が可能であっても、医師の証明等により業務上の傷病による労働不能と認められれば、その程度に応じて休業補償が支給される場合があります。
労災保険は休業補償もあり安心
一人親方労災保険の休業補償について詳しく見てきました。
一人親方は危険な作業になることも多く、ケガや事故のリスクも高くなります。ケガの程度によっては長期の休業も否定できません。
治療費はもちろん、休業時の補償もしてくれる労災保険の特別加入は忘れず行いましょう。労災保険に入ることで、安心して仕事に集中することもできるのです。
投稿者プロフィール
- 「親方プラス」編集員。複数のメディア運営を経験。
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