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労災保険特別加入について

労災保険特別加入について

本来、労災保険とは労働者すなわちサラリーマンが仕事中・通勤途中に事故に遭いケガをした際に国が労働者を守るために給付を行う制度ですが、建設業を含め一部の業種に限り非雇用者(一人親方・個人事業主)でも特別に労災保険への加入を認めています。その他にも株式会社や有限会社などの法人格、その他の事業所等で、他人従業員を雇用している場合などに適用される中小事業主の特別加入制度などがあります。

加入のメリット

一人親方労災保険に特別加入すると、万が一事故に遭って被災した際に労働者すなわちサラリーマン並みの補償を受けることができます。補償は手厚くケガの治療費が治癒するまで無料だったり、就労不能の場合は休業補償を復帰するまで受給し続けることができます。また、障害が残った場合の障害補償給付や万が一死亡した場合には、遺族に対して葬祭料や遺族補償給付が行われます。

未加入のデメリット

建設業一人親方が元請事業者から仕事を受注して現場に入場した場合、現場で起きた事故に対しては原則元請事業者の労災保険は使えません。その場合、健康保険が使えないので治療費は自費になり高額になる場合があります。今般では、一人親方が元請事業者から仕事を受注する際の条件として多くの場合、労災保険の加入が必須になるので未加入の場合は仕事を請けることができなくなります。

加入対象者

国内にある建設業を営む事業所で労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者及びその事業に従事する家族従業員が対象です。 また、労働者を使用しない有限会社、株式会社などの取締役で現場に出られる方全員が加入対象者となります。

※労働者を使用する場合であっても、使用する日の合計日数が一年間に100日未満であれば加入対象となります。

加入の条件

国土交通省が定める建設業許可の業種区分の全29業種(別表)に該当する作業に従事する一人親方が対象で、元請事業者から請負いで仕事を受注し現場に出る者。

加入できないケース

建設業に従事する一人親方であったとしても施主から直接仕事を受ける直請けで仕事を受注する場合は加入の対象外となります。 また、国土交通省が定める建設業許可の業種区分の全29業種に該当しない職種の場合は加入対象外となります。例えば、ハウスクリーニング・ビル機械メンテナンス・造船などの仕事を常態として請け負う方。

中小事業主特別加入制度

特別加入制度での中小事業主とは、株式会社や有限会社、その他の事業所等で従業員を常時使用する事業主のことをいいます。また、労働者以外で前述の事業主の事業に従事する事業主の家族従業員・法人格である場合の代表者以外の役員なども対象となります。労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間を通して100日以上労働者を使用する場合には、中小事業主としての取り扱いとなります。

中小事業主と認められる企業規模

対象となる業種

特別加入できる業種の区分については、原則として日本標準産業分類に準じています。

≪分類項目表≫
 
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