【重要】建設業法遵守ガイドライン改正
一人親方や協力会社などの下請負人と発注者である元請負人の事業者間での取引において建設業法を遵守した契約が求められます。「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日から施行されたこともあり、以前よりも請負契約については厳正に取り扱う必要があります。今一度、現在の取引においてガイドラインに沿った契約ができているか双方に確認してください。
特に確認していただきたいポイント
- 書面による契約を締結しているか(CI-NET等による電子契約は可)
- 不当に低い請負代金になっていないか(原材料高騰・納期遅延等の代金反映)
- 追加工事等の費用を下請けが負担していないか
- 著しく短い工期となっていないか
- 双方に協議のうえ請負代金の金額決定を行っているか(指値発注になっていないか)
- 下請負人の責めに帰さないやり直し作業の費用を負担していないか(元請が負担)
- 合意していないものが請負代金から差し引かれていないか(赤伝処理)
- 下請代金の支払い保留・支払い遅延は発生していないか(50日以内の支払い)
これ以外にも請負契約において確認していただきたい事項はたくさんあります。今一度、ガイドラインをご一読いただき適正な取引ができているかご確認ください。
《建設業法遵守ガイドライン》元請負人と下請負人の関係に係る留意点
★こちらからご確認ください➨https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001765655.pdf
出典元:国土交通省HP(建設産業・不動産;建設業法遵守ガイドライン(第11版)
投稿者プロフィール

- 代表理事
-
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
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