一人親方として独立するためには?手続きの方法と手順をわかりやすく解説!
建設会社に勤務する従業員であれば一度は独立を考えたことがあるのではないでしょうか。一人親方として独立する勇気がない。または、どうすれば一人親方として独立できるのかがわからない。そんなお悩みを抱えている方も少なくないはずです。この記事では、サラリーマン(社員)から脱却して一人親方として独立するために必要な手続き方法と手順をわかりやすく解説します。
一人親方がやらなければいけない法的手続き
一人親方になってまずやるべきことは、開業届です。これから個人事業主としてやっていきます!と国に対し宣言するものですね。この他にも一人親方がやらなければいけない法的手続きがたくさんあります。
やらないと後々面倒になったり助成金や給付金が受け取れなくなる可能性もあります。現実に小規模事業者持続化補助金やキャリアアップ助成金などは確定申告をしていないと申請すら出来ません。
一人親方になったら開業届を提出しましょう
一人親方は個人事業主ですので、一人親方になれば開業届を提出する必要があります。新たに事業を開始した時、事業用の事務所を新設、増設、移転、廃止した時に行う手続きです。
事業開始から1ヶ月以内に提出する必要があります。送付はweb上でデータをダウンロードし記入して送付するか、税務署に直接いけば説明を受けながら提出もできます。
わからない場合は、税務署で相談すると教えてくれるので、足を運んで相談しましょう。
一人親方は青色申告承認申請をしましょう
青色申告承認申請とは、確定申告の種類を青色申告にしますと宣言するもの。青色申告にすると、複式簿記での記帳を求められる代わりに税制上優遇を受けられます。
青色申告とは確定申告の種類の1つで、確定申告には2種類の申告方法があります。
- 白色申告
- 青色申告
の2種類で、青色申告の方が確定申告の書類は煩雑になるのですが、その分減税になる部分が大きくなります。実際、青色申告で減税になる部分がかなり大きく、先住者給与など活用し切れば、数百万円の減税になる可能性もあります。ざっと青色申告のメリットを列挙してみます。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金
- 純損失の繰越と繰り戻し
などが該当します。この青色申告承認申請を行わない場合は、白色申告になりますが、どう考えても青色申告の方が減税で有利なので青色申告の申請は行っておきましょう。
≪青色事業専従者給与に関する届出≫
青色申告承認申請を行えば、次は青色事業専従者給与に関する届出を行いましょう。
青色事業専従者給与とは生計を共にする配偶者などの親族が、代表の事業を手伝っている場合に、専従者給与として出せるものです。
専従者給与はなにがいいかというと、減税になるということ。専従者給与の特徴は、経費にできるという点です。そして以下の控除が受けられます。
- 納税者の配偶者であれば86万円の控除
- 配偶者でなければ50万円の控除
つまりあなたの年収を落とすことができます。そして年収を落とせば、収めるべき税金を少なくできる。
【例】
世帯年収を800万円にした時、あなたが一人で年収を受け取った場合は所得税が高くなってしまいますが、あなたに500万円の給料と配偶者に専従者給与として300万円でわけた場合はかなり節税が可能。500万円と300万円にわければ累進課税制度があるので、減税が期待できます。さらに配偶者は専従者控除を86万円受けることが可能なので、これも大幅な減税になります。
このように配偶者などの親族の経費として給与を支払うことで、あなたが支払う税金の額を減らすことができる。ですから専従者給与を届出しておきましょうということです。これも税務署に提出すべきもので、税務署にいけば提出できますので開業届と同時に提出しておきましょう。
【参考記事】MoneyForwordクラウド確定申告より⇒一人親方は要チェック!建設業の確定申告・青色申告を解説
一人親方は給与支払事務所等の開設届を提出しましょう
一人親方になれば給与を従業員や家族(配偶者)に支払うことになります。支払い予定の納税を源泉徴収として、納付する必要があり、そのための届出です。※1人の場合は不要
この届出をしておくことで、源泉所得税の納付書が送られてくるので、年度末に慌ててお金を用意する必要がなくなります。
用紙は国税庁のホームページからダウンロードができます。事業を始めてから1ヶ月以内に税務署に持参または郵送して提出しましょう。開業届とともに提出しておくことをおすすめします。
一人親方は個人事業開始申告書を提出しましょう
開業をしたら提出すべき書類がほかにもあります。それが個人事業開始申告書。
開業届と性質は似ていますが提出先が違います。開業届は国税庁に提出する書類で、個人事業開始申告書は県税事務所に出す書類です。
国税庁は国税で、県税事務所は地方税を管轄している事務所です。提出先は各管轄の県税事務所です。基本的に市役所や区役所などに併設されておりますので、この後紹介する国民健康保険の手続きと一緒に役所で手続きをしておきましょう。
一人親方になると国民年金を支払う
会社勤めから一人親方として個人事業主になった場合、年金の種類が厚生年金から国民年金に変更になります。
この手続きは自分で手続きを行わなければ自動では変更にならず、忘れていると国民年金の支払いができずに、老後年金を満額受け取れないことになってしまいます。ですから自分で手続きをしておきましょう。各市町村の国民年金課にて、手続きを行えます。
一人親方は国民健康保険に加入します
一人親方になると健康保険は社会保険から国民健康保険に切り替えになります。これも自動的には行われません。社会保険から脱退後に、ご自分で市町村役所の国民健康保険課に行って手続きを行う必要があります。もし国民健康保険への切り替えを行わなければ、健康保険証がない状態になってしまうので、医療費が全額負担になってしまいます。
また、国民健康保険の種類として前述した「市町村国保」のほか、建設業に従事する方々で構成する組合国保(建設国保組合)があります。前年度の所得によっては建設国保を選択すると年間保険料を大幅に削減できる場合がありますので自分はどちらを選択したほうがメリットがあるのか慎重に吟味されることをおすすめします。
一人親方として独立するための手続きや方法 について まとめ
一人親方になってまずやるべきことは、開業届です。これから個人事業主としてやっていきます!と国に対し宣言するものですね。この他にも一人親方がやらなければいけない法的手続きがたくさんあります。
今回は、「開業届」・「青色申告承認申請」・「青色専従者給与に関する届出」・「給与支払事務所等の開始届」・「個人事業開始申告書」・「国民年金への変更」・「国民健康保険の切り替え」など、一人親方が必要に応じてやらなければいけない法的手続きに絞って解説しました。
一人親方に独立してから焦って考えるのではなく、事前準備をして万全の体制で仕事に従事していただけたらと思います。最後まで読んでいただいてありがとうございました。
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投稿者プロフィール
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いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
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