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一人親方の確定申告や開業手続きをわかりやすく解説!独立や労災保険もプロが説明します

一人親方の確定申告や開業手続きをわかりやすく解説!独立や労災保険もプロが説明します

建設会社に勤務する従業員であれば一度は独立を考えたことがあるのではないでしょうか。一人親方として独立する勇気がない。または、どうすれば一人親方として独立できるのかがわからない。そんなお悩みを抱えている方も少なくないはずです。この記事では、サラリーマン(社員)から脱却して一人親方として独立するために必要な手続き方法と手順をわかりやすく解説します。

一人親方はまず開業届を提出

一人親方になるためにまずやるべきことは、開業届です。これから個人事業主としてやっていきます!と国に対し宣言するものですね。この他にも一人親方がやらなければいけない法的手続きがたくさんあります。

一人親方についてはコチラの記事で詳細を確認できます。ご確認ください。
 一人親方とは?

確定申告は忘れず、労災保険も検討

やらないと後々面倒になったり助成金や給付金が受け取れなくなる可能性もあります。現実に小規模事業者持続化補助金やキャリアアップ助成金など確定申告をしていないと申請すら出来ません。

また、一人親方の仕事は危険が伴う場合も多いため、特別加入できる労災保険も同時に検討しましょう。

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開業届は1ヶ月以内に提出

一人親方は個人事業主ですので、一人親方になれば開業届を提出する必要があります。新たに事業を開始した時、事業用の事務所を新設、増設、移転、廃止した時に行う手続きです。

事業開始から1ヶ月以内に提出する必要があります。送付はweb上でデータをダウンロードし記入して送付するか、税務署に直接いけば説明を受けながら提出もできます。

わからない場合は、税務署で相談すると教えてくれるので、足を運んで相談しましょう。

一人親方は確定申告をしましょう

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一人親方は個人事業主の括りになりますので、確定申告をしなければなりません。

各種補助金や助成金の多くは確定申告をしなければ申請できない場合もありますので、確定申告は必ずするようにしましょう。

青色申告承認申請をする

青色申告承認申請とは、確定申告の種類を青色申告にしますと宣言するもの。青色申告にすると、複式簿記での記帳を求められる代わりに税制上優遇を受けられます。

青色申告とは確定申告の種類の1つで、確定申告には2種類の申告方法があります。

  • 白色申告
  • 青色申告

の2種類で、青色申告の方が確定申告の書類は煩雑になるのですが、その分減税になる部分が大きくなります。実際、青色申告で減税になる部分がかなり大きく、先住者給与など活用し切れば、数百万円の減税になる可能性もあります。ざっと青色申告のメリットを列挙してみます。

  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 貸倒引当金
  • 純損失の繰越と繰り戻し

などが該当します。この青色申告承認申請を行わない場合は、白色申告になりますが、どう考えても青色申告の方が減税で有利なので、確定申告では青色申告の申請は行っておきましょう。

青色事業専従者給与に関する届出

青色申告承認申請の後は、青色事業専従者給与に関する届出を行いましょう。

青色事業専従者給与とは生計を共にする配偶者などの親族が、代表の事業を手伝っている場合に、専従者給与として出せるものです。

専従者給与はなにがいいかというと、減税になるということ。専従者給与の特徴は、経費にできるという点です。そして以下の控除が受けられます。

  • 納税者の配偶者であれば86万円の控除
  • 配偶者でなければ50万円の控除

つまりあなたの年収を落とすことができます。そして年収を落とせば、収めるべき税金を少なくできます。

【例】

世帯年収を800万円にした時、あなたが一人で年収を受け取った場合は所得税が高くなってしまいますが、あなたに500万円の給料と配偶者に専従者給与として300万円でわけた場合はかなり節税が可能。500万円と300万円にわければ累進課税制度があるので、減税が期待できます。さらに配偶者は専従者控除を86万円受けることが可能なので、これも大幅な減税になります。

このように配偶者などの親族の経費として給与を支払うことで、あなたが支払う税金の額を減らすことができる。ですから専従者給与を届出しておきましょうということです。これも税務署に提出すべきもので、税務署にいけば提出できますので開業届と同時に提出しておきましょう。

【参考記事】MoneyForwordクラウド確定申告より⇒一人親方は要チェック!建設業の確定申告・青色申告を解説

一人親方の確定申告で経費にできるもの

一人親方の確定申告について細かく説明しましたが、申告する際に経費にできるものをご紹介します。専従者給与以外にも節税効果がある対象は多くあります。

一人親方の労災保険関係の経費内容は、以下の記事で詳細を確認できます。併せてご覧ください。
→ 一人親方の経費

地代家賃

オフィスや店舗、事務所、駐車場などは経費になります。事業活動に必要なスペースの使用に対して支払われる費用であり、経費として計上されます。

旅費交通費

現場に移動する際の電車代、場合によっては航空券代などは、事業に関係するものであれば経費計上できます。また、出張の際の宿泊費も同じく経費となります。

材料費

製品の製造に消費した材料の原価は、経費に計上できます。製造業や建設業などで原価を構成する経費項目です。

車両費

一人親方は職業柄、自動車での移動も多くなります。事業に必要な車両購入費用やガソリン代は経費に計上することができます。

水道光熱費

事業にかかった水道費や電気代、ガス代などは経費に計上できます。自宅を事務所にする場合、経費の仕訳が微妙なる場合もあるので注意が必要です。

通信費

事業にかかる携帯電話代や固定電話代、パソコン購入費、インターネット代は経費に計上できます。

接待交際費

懇親会やタクシー代、贈答品など取引先等と事業を円滑に進めるための費用は経費計上できます。接待交際費はプライベートとの線引きが難しいため、税務調査で指摘されやすい項目です。注意しましょう。

団体費・組合費など

一人親方は労働局が認めた組合・団体に入ることで、労災保険に特別加入することができます。

労災保険料は経費にすることができませんが、組合・団体に支払う組合費や入会金、その他の事務手数料は経費に計上できます。

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一人親方、他の必要手続き

確定申告、青色申告、経費について説明してきましたが、一人親方がすべき手続きは他にもあります。こちらも併せてチェックしておきましょう。

一人親方は給与支払事務所等の開設届を提出しましょう

一人親方になれば給与を従業員や家族(配偶者)に支払うことになります。支払い予定の納税を源泉徴収として納付する必要があり、そのための届出です。※1人の場合は不要

この届出をしておくことで、源泉所得税の納付書が送られてくるので、年度末に慌ててお金を用意する必要がなくなります。

用紙は国税庁のホームページからダウンロードができます。事業を始めてから1ヶ月以内に税務署に持参または郵送して提出しましょう。開業届とともに提出しておくことをおすすめします。

一人親方は個人事業開始申告書を提出しましょう

開業をしたら提出すべき書類がほかにもあります。それが個人事業開始申告書。

開業届と性質は似ていますが提出先が違います。開業届は国税庁に提出する書類で、個人事業開始申告書は県税事務所に出す書類です。

国税庁は国税で、県税事務所は地方税を管轄している事務所です。提出先は各管轄の県税事務所です。基本的に市役所や区役所などに併設されておりますので、この後紹介する国民健康保険の手続きと一緒に役所で手続きをしておきましょう。

一人親方になると国民年金を支払う

会社勤めから一人親方として個人事業主になった場合、年金の種類が厚生年金から国民年金に変更になります。

この手続きは自分で手続きを行わなければ自動では変更にならず、忘れていると国民年金の支払いができずに、老後年金を満額受け取れないことになってしまいます。ですから自分で手続きをしておきましょう。各市町村の国民年金課にて、手続きを行えます。

一人親方は国民健康保険に加入します

一人親方になると健康保険は社会保険から国民健康保険に切り替えになります。これも自動的には行われません。社会保険から脱退後に、ご自分で市町村役所の国民健康保険課に行って手続きを行う必要があります。もし国民健康保険への切り替えを行わなければ、健康保険証がない状態になってしまうので、医療費が全額負担になってしまいます。

また、国民健康保険の種類として前述した「市町村国保」のほか、建設業に従事する方々で構成する組合国保(建設国保組合)があります。前年度の所得によっては建設国保を選択すると年間保険料を大幅に削減できる場合がありますので自分はどちらを選択したほうがメリットがあるのか慎重に吟味されることをおすすめします。

一人親方として独立するための手続きや方法 について まとめ

一人親方になってまずやるべきことは、開業届です。これから個人事業主としてやっていきます!と国に対し宣言するものですね。この他にも一人親方がやらなければいけない法的手続きがたくさんあります。

今回は、「開業届」・「青色申告承認申請」・「青色専従者給与に関する届出」・「給与支払事務所等の開始届」・「個人事業開始申告書」・「国民年金への変更」・「国民健康保険の切り替え」など、一人親方が必要に応じてやらなければいけない法的手続きに絞って解説しました。

一人親方に独立してから焦って考えるのではなく、事前準備をして万全の体制で仕事に従事していただけたらと思います。最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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投稿者プロフィール

一人親方労災保険連合会 浅井淳平
一人親方労災保険連合会 浅井淳平代表理事
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
 
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