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ハウスクリーニングで一人親方労災保険に加入できるが注意点も!トラブル回避の知識を得よう

ハウスクリーニングで一人親方労災保険に加入できるが注意点も!トラブル回避の知識を得よう

ハウスクリーニング業界で一人親方として働く方が年々増加しています。しかし、ハウスクリーニングと一言で言っても、その業務内容は多岐にわたり、どのような作業を行うかによって法的な位置づけや労災保険の加入条件が変わってきます。

本記事では、ハウスクリーニング一人親方が知っておくべき基本情報と、労災保険加入の重要性について解説します。

ハウスクリーニングの種類と業務内容

ハウスクリーニングは大きく分けて3つの分野に分類されます:

  1. 個人宅:一般家庭からの依頼によるエアコン、キッチン、浴室などの清掃
  2. 賃貸物件:アパート・マンションなどの入退去時の清掃
  3. 商業施設:オフィスや店舗などの定期的な清掃

一般的な業務内容としては、エアコン内部クリーニング、トイレクリーニング、換気扇クリーニングなどの専門的な清掃作業や、フローリングや壁のワックス掛けなどが挙げられます。これらの作業は公益社団法人全国ハウスクリーニング協会でも標準的な業務として認められています。

美装工事(竣工清掃工事)とは

美装工事は、建設業の一環として行われるクリーニング工事を指します。新築のビル、商業施設、病院、住宅などの建設現場において、工事過程で発生したホコリや汚れを完全に除去し、床面のワックス掛けなどを行い、オーナーに完成した建物を引き渡すための清掃作業です。

建設業許可の分類では、「清掃施設工事業」あるいは「内装仕上工事業」に該当します。この種の作業は一般的なハウスクリーニングとは異なり、建設業の一部として認識されています。

家洗工事の特殊性と歴史

家洗工事とは、建物の木部の汚れを専門的に落とす作業を指します。日本の建物が伝統的に木造であったことから発展した専門職で、「家洗工」あるいは「洗い屋」と呼ばれてきました。

この職種は歴史が古く、神社や仏閣での祭事における「お清め」「厄払い」として始まったと言われています。具体的な作業としては、内装工事完了後に、照明器具などの取り付けが終わってから、特殊な薬品や灰の上澄み液を使用して木部に塗り込み、洗浄と艶出しを行います。

ハウスクリーニング一人親方と労災保険

一見すると、ハウスクリーニングやお掃除代行業務には大きな危険が伴わないように思えますが、多くの一人親方が労災保険への加入を検討しています。その主な理由は以下の通りです。

ハウスクリーニング業者が労災保険に加入する理由

  1. 発注元からの要請:建設会社やマンション管理会社など、仕事を依頼する企業から労災保険加入を求められるケースが多い
  2. 業務範囲の拡大:単純な清掃だけでなく、建物の簡単な補修作業も行うことが多い
    • 手摺り、棚、床下収納、表札、ポストなどの補修
    • 簡単な電気工事
    • クロスの補修や貼り替え

これらの作業内容は建設雑工事に近く、建設業の一環として認められることが多いため、一人親方労災保険への加入が可能なケースが多いです。

ハウスクリーニング業務を行う一人親方の方々へ。安価な料金設定やクレジットカード決済などサービスを用意し安心して働くための労災保険加入をサポートします。作業内容の確認から加入手続きまで一貫して対応できます。

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お掃除代行業と中小企業事業主の特別加入

一般家庭からの依頼で単純なお掃除(家事代行に近い業務)を行っている場合は、建設業には該当しないため、一人親方労災保険には加入できません。この場合、労災保険に加入したい方は「中小企業事業主の特別加入」を検討する必要があります。

ただし、純粋なお掃除代行業務のみを行っている場合は、作業自体に大きな危険が伴わないため、労災保険加入のニーズ自体が少ないケースが多いでしょう。

不適切な労災保険加入がもたらすリスク

業務内容と合わない形で労災保険に加入すると、以下のようなリスクが生じる可能性があります:

  1. 労災給付の不支給:事故発生時に労働基準監督署による調査が入り、実際の業務内容が建設業ではないと判断された場合、労災保険の給付が認められないことがあります
  2. 一般家庭からの依頼の場合の問題:一般家庭から直接依頼を受けている場合、一人親方自身が元請となり、制度上、労災保険が適用されない可能性があります(労働者性が認められないため)

このリスクは、中小企業事業主としての特別加入をした場合でも同様に発生する可能性があります。

こうしたトラブルを回避するためにも、一人親方労災保険を取り扱う団体にしっかり相談・確認をしましょう。当団体では比較的安価な料金設定、クレジットカード決済対応、優待や特典など充実のサービスで一人親方の労災保険加入をサポートしています。

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適切な労災保険加入のためのアドバイス

ハウスクリーニング業務で一人親方労災保険への加入を検討している場合、労災保険特別加入団体によっては「ハウスクリーニング」という言葉だけで判断して加入を断るケースがあります。

専門家への相談の重要性

このような場合、実際の業務内容や作業の詳細を丁寧に説明できる専門家に相談することが重要です。

「親方プラス」などの専門団体では、加入希望者の実際の作業内容や元請企業の性質などを詳しく確認し、事実上行っている仕事内容が建設業に該当し、一人親方(個人事業主)と見なせる場合は加入が可能となることが多いです。

業務内容の正確な把握と説明

労災保険に加入する際には、自分の業務内容を正確に把握し、特別加入団体に詳しく説明することが重要です。特に以下の点に注意しましょう:

  • 実際に行っている清掃作業の種類と方法
  • 清掃以外に行っている補修・修繕作業の内容
  • 主な発注元(元請)の業種
  • 作業現場の種類(新築、リフォーム中、一般家庭など)

これらの情報を明確に伝えることで、適切な労災保険への加入判断が可能になります。

ハウスクリーニングの労災保険加入は慎重に

ハウスクリーニング業務を行う一人親方が労災保険に加入できるかどうかは、実際の業務内容によって異なります:

  • 加入可能なケース
    • 美装工事や家洗工事など建設業に該当する作業を行っている場合
    • 建設会社やマンション管理会社の下請けとして働き、清掃以外に建設業に該当する補修作業なども行っている場合
  • 加入が難しいケース
    • 一般家庭からの依頼での単純なお掃除代行業務のみを行っている場合
    • 建設業に該当しない清掃作業のみを行っている場合

労災保険への加入は、万が一の事故やケガに備えるための重要な保障です。特に、高所作業や特殊な薬品を使用する作業など、リスクを伴う業務を行う場合は、適切な保険加入を検討することをおすすめします。

業務内容や労災保険加入についてお悩みの方は、専門の労災保険特別加入団体に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。正確な情報に基づいた判断が、将来の安心につながります。

 
 

投稿者プロフィール

一人親方労災保険連合会 浅井淳平
一人親方労災保険連合会 浅井淳平代表理事
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
 
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