親方プラス > 労災コラム > ピンハネはどこからが違法になる?中抜きとの違いや中間搾取されないための対処方法を解説

ピンハネはどこからが違法になる?中抜きとの違いや中間搾取されないための対処方法を解説

ピンハネはどこからが違法になる?中抜きとの違いや中間搾取されないための対処方法を解説

建設業界で働いている人の中には、「手取りが少ない気がする」「ピンハネされているのでは?」と感じている人は少なくありません。

ピンハネとは、本来渡すべき報酬の一部を搾取する行為です。

一人親方が自分の利益のために搾取するのは、労働基準法に違反しています。

しかし、受け取る給料が少ないからといってすべてがピンハネに該当するわけではありません。

本記事ではピンハネとは具体的に何なのか、疑わしいときにチェックするべきポイントを解説。

一人親方向けに、経費にできる費用や確定申告に関しても分かりやすく解説します。

給料について疑いを持っている人や、一人親方でどこまでならピンハネにならないか知りたい人は参考にしましょう。

ピンハネとはどのような行為なのか簡単に解説

ピンハネとは、お金のやり取りの中で中間に入る第三者が、報酬の一部を自分の利益とする行為を指します。

一人親方のケースでは、元請けから受け取った報酬と給料の差額が大きいときにピンハネが疑われやすいです。

例えば、一人親方が元請けから1日1人あたり2万円の報酬を受け取っているとします。

従業員に支払われる給与が1万円しかないときは、一人親方が1万円をピンハネして自分のものとしている可能性も。

一人親方のピンハネは労働基準法違反ですが、元請けの支払額が全額従業員の給与となるケースは極めて少ないです。

  • ピンハネの具体例
  • ピンハネと中抜きの違いは?

建設業界では、給与の搾取以外でもピンハネが行われているケースがあります。

ピンハネと中抜きや中間搾取は何が違うのかも解説しました。

何がピンハネになるのか具体例を紹介

建設業界では、給与の一部を搾取する以外にもピンハネにあたる行為があります。

具体的には以下の例がピンハネです。

  • 用途不明な費用や手数料が給与から引かれている
  • 元請けに対し、実際に従業員が働いた工期よりも長い日数で工事費を請求
  • 名義だけの業者が中間に多く挟まりマージンを多重に引かれる

給与明細はあるものの、工具費や各種手数料といった具体的な用途が分からない費用が天引きされるのはピンハネにあたります。

実際にかかる工期よりも長い日数で工事費を請求し、余計に受け取った分を懐に入れるのも違法行為です。

元請けから実際に工事を行う人の間に、作業や指示にはまったく関わらない業者が中間マージンだけ搾取するのもピンハネの一種です。

従業員の立場では直接関与できないケースでは、知らないところで受け取る給与が不当に低くなっています。

一人親方や中間に入る業者が利益を搾取するのは、すべて違法なピンハネです。

同じ業種のはずなのに自分だけ収入が少ないと感じる機会があれば、ピンハネされている可能性も考えましょう。

ピンハネと中抜きはなにが違う?

ピンハネと中抜きは、語源が違うだけでほぼ同じ意味で使われています。

ピンハネの語源は「ピン」が数字の1または1割、「ハネ」はお金をかすめ取るとする説が一般的です。

中抜きは元々、中間業者を排除した直接取引を指す言葉でした。

建設業界に置き換えると、工事の発注者が作業する人を直接管理・雇用する状態です。

現在ではまったく異なる意味で使われており、主に下請けや孫請けに作業を丸投げしてマージンを搾取する行為を指します。

ピンハネと中抜きはどちらも不当な中間搾取を意味し、法律違反にあたる可能性が高いです。

一人親方の違法なピンハネを見極めるポイント

一人親方のピンハネは原則として労働基準法に違反するケースが多く、不当に他人が受け取るべき利益を搾取するのは禁止されています。

しかし、建設業界ではピンハネが横行しているのが現状です。

自分が正しく報酬を得られているか確認したいときは、以下3つのポイントを確認しましょう。

  • 契約書や天引きされている手数料を確認する
  • 必要経費が差し引かれるのは違法ではない
  • 保険料も給与から天引きされる

労働に関する契約書や通知書があるときは、どのような条件で雇用契約が結ばれているのかを確認しましょう。

元請けから一人親方に支払われた人件費は、まるごと従業員に支払われることはありません。

人を雇うにはコストがかかり、加入が必要な保険もあります。

手取りが少ないからピンハネだとすぐには結論を出さず、分かる範囲で調べることから始めましょう。

不当に高い手数料や契約不履行は違法な中間搾取にあたる

適正な報酬が支払われているかを確認するために、労働に関する契約書を確認しましょう。

そもそも契約書がないときは、一人親方の都合だけで不当にマージンを設定されている可能性があります。

契約内容が不透明なままだと、給与に不満があっても具体的な指摘ができません。

一人親方のもとで働く上で、以下の項目がどうなっているのかは把握しましょう。

  • 一人親方が受け取るマージン率
  • 給与から天引きされる費用

一人親方が中間マージンを取る行為は必ずしも違法ではありません。

業界の基準から大きく外れた割合ではなく、実際に引かれている金額と相違なければ合法です。

給与から天引きされる費用が、契約書に書かれている通りなのかも確認しましょう。

現場までの交通費や工事で使う消耗品の費用はチェックしたい項目です。

契約書に記載がなく、事前に同意していない項目で費用が差し引かれていたらピンハネの疑いがあります。

人を雇うためのコストを差し引くのは違法ではない

人を雇うためにはさまざまなコストが発生するため、元請けからの支払いがすべて給料になるわけではありません。

例えば、従業員が複数いればそれなりの人数が入る事務所が必要です。

事務所を借りるには賃料や光熱費のほか、維持管理するための消耗品も購入します。

事務所がなくても、契約書類を作成する費用をはじめ細々としたコストが発生。

一人親方は企業と違い様々な業務を1人で行うため、従業員を雇うと手間もかかります。

中間マージンは事務作業の手間賃とも考えられるため、差し引かれたからといって不当な搾取にはあたりません。

一人親方が従業員を雇うときにかかる手間や費用は、元請けから支払われた人件費から捻出されます。

給料が元請けからの支払額より少なくなるのは当然と考えた上で、ピンハネされていないかを確認しましょう。

保険料も必要経費として給料から差し引かれる

雇われて働くときは加入が必須となる保険もあります。

雇用保険は従業員の人数に関わらず加入が必須です。

健康保険料や年金保険料は従業員の人数により天引きの有無が変わります。

天引きされる保険料の項目が多いと、手取りが少ないと感じて給与に疑問を持ちやすいです。

保険料の中でも、労災保険は建設業界で加入が欠かせません。

労災保険の保険料負担は、全額が雇用主である一人親方です。

従業員の給料から天引きはできないため、手取りが少ないときは間違えて請求されていないかもチェックしましょう。

労災保険は従業員の加入が義務付けられているものの、保障内容は加入先によりさまざまです。

万が一の怪我や病気の際に十分な保障が受けられないと、生活に大きな影響を及ぼします。

労災保険がどのような内容なのか、待遇面が適切かどうかも確認が必要です。

安心のため労災保険に入っていますか?

労災保険は経費がかさむため、一人親方の中には未加入の人も少なくありません。

本来なら個人事業主にあたる一人親方は労災保険の対象外ですが、建設業は特別加入制度により加入できます。

労災保険に加入して、万が一の事故に備えましょう。

怪我をして働けなくなったときに治療費補償や休業補償が受けられるため、仕事ができない間の生活費を心配せずに済みます。

経費や手続きについて心配がある人は、親方プラスの利用を検討しましょう。

申込手続きはスマホやパソコンから3分程度で完了し、初期費用を抑えられるのが特徴です。

親方プラスなら即日加入できて優待サービスもあり!

  • 平日16時までに申し込むと即日加入可能
  • 完全月払いだからいつでも脱退や再加入ができる
  • 元請けや親族による代理申込や代理決済に対応
  • 全国の飲食店や宿泊・レジャー施設の優待サービスあり

親方プラスでは、平日16時までに申し込んで決済まで済ませば即日加入して労働保険番号を取得可能です。

完全月払いで必要な期間のみ加入できるため、費用面で無理なく怪我に備えられるのも嬉しいポイント。

年払いではないため、初期費用が抑えられるのも大きなメリットです。

一人親方本人ではなく、元請けや親族による代理申込にも対応。

決済も代理に任せられ、一人親方以外が名義のクレジットカードも毎月の決済に利用できます。

加入すると優待サービスが付帯し、全国の飲食店や宿泊・レジャー施設で割引が受け放題です。

親方プラスに加入すれば、怪我への備えができるだけでなくお得で充実した休日を過ごせます。

親方プラスの特徴3つ詳細はこちら

建設業界でピンハネが疑われるときの対処方法は4つ

建設業界で働いていて、ピンハネされているかもしれないときの対処法は4つあります。

  • 給与明細を細かい部分まで確認する
  • 帳簿を見せてもらう
  • 労基をはじめとした専門機関に相談する
  • 転職する

給与に納得できないときは、最初に給与明細を確認して何の名目が天引きされているのか確認しましょう。

一人親方は収支に関する帳簿を付けているため、疑わしいときは確認が必要です。

確認しにくいときや解決できそうにないときは、専門機関に相談して指示を仰ぎましょう。

解決するのが面倒に感じたら、転職するのも1つの手段です。

給与明細で何が天引きされているのか確認する

給料の手取りが思っていたより少ないと感じたら、給与明細を確認しましょう。

基本給から何の項目で天引きされているのか、金額が不自然に多くないかを細かくチェックするのが大切です。

一般的な給与明細で天引き(控除)される金額が大きいのは各種保険料と税金です。

健康保険料や年金のほか、所得税も給与から差し引かれていると手取りが少ないと感じる原因となります。

しかし、保険料や税金はピンハネできる項目ではありません。

一人親方や事業所が任意で設定した項目で、天引きされる費用があればチェックが必要です。

そもそも給与明細をもらっておらず確認できない人は、一人親方に発行をお願いしましょう。

給与明細の交付は法律で義務付けられています。

忙しいからと渋られる可能性もありますが、交付を拒むのは法律違反です。

明細を確認しなければピンハネの有無も確認できないため、遠慮せず請求しましょう。

一人親方に直接確認して帳簿を見せてもらう

一人親方は事業主として確定申告の義務があるため、収支に関して漏れなく帳簿をつけているはずです。

ピンハネしていない一人親方であれば、天引きされる保険料や各種費用の記録を開示してくれる可能性が高いです。

疑問があるときは直接尋ねて、給与からの天引分について説明を求めましょう。

確定申告の時期は毎年2月から3月のため、期間中に問いただすと「忙しいから無理」「帳簿を作成中」といった理由で断られる可能性があります。

繁忙期や確定申告時期以外で、時間に余裕がありそうなときを狙って一人親方に確認しましょう。

解決が難しい問題なら専門機関に相談する

一人親方に給与の話をしても取り合ってもらえないときや高圧的な態度をとられるときは、専門機関に相談する手段もあります。

代表的なのは労働基準監督署で、全国約370か所に労働問題に関する相談コーナーを用意。

労働に関する問題なら何でも直接面談または電話で相談できるので、給与に関する悩みがあれば気軽に利用しましょう。

談の結果ピンハネが発覚し、労働基準法違反にあたると判断されれば一人親方に対して指導や勧告が行われます。

情報が不十分だと労働基準監督署も動けないため、どのような点からピンハネが疑われるのか証拠を集めてから相談しましょう。

労働基準監督署のほか、市町村役場で行われる無料相談会も利用しやすいです。

事業規模が大きい中間搾取が疑われるときは、公正取引委員会に相談や情報提供を行う手段もあります。

専門機関の相談員は労働問題や法律に関する知識が豊富なため、1人で悩むよりも解決に近づきやすいです。

ピンハネの疑いが強く話し合いもできない状態なら、まずは労働基準監督署の相談窓口利用しましょう。

相談が面倒なら転職も選択肢に入れる

一人親方と話ができずピンハネが常態化しているときは、転職により環境を変える選択肢もあります。

技術や専門性の向上を理由に高いマージンを取られるなら、やりがい搾取にあたって扱いが不当です。

正当な報酬が得られず生活にも支障をきたすレベルなら、思い切って転職を考えていると一人親方に伝えましょう。

伝えた結果、ピンハネが解消したり給与が上がったりする可能性もあります。

状況がまったく解決せず労働基準監督署への相談もしづらい状況なら、自分の働きが正当に評価される職場への転職も検討すべきでしょう。

転職はキャリアや人間関係や一時的に断たれるため、あくまで最終手段です。

ピンハネの疑惑が明確でない段階では軽率な行動を起こさず、事実確認をしてよく考えた上で決断しましょう。

一人親方が従業員を雇うときに必要なコスト

一人親方が従業員を雇うときに必要なコストは主に2種類あります。

  • 社会保険料
  • 事務所費や通信費といった実費

社会保険料は従業員の数により雇う側である一人親方の負担が変わります。

加入必須の社会保険もあり従業員が増えるほどコストもかかるため、負担が大きいと感じやすいです。

従業員を雇うと事務所や通信費といった実費も発生します。

経費として計上したり一部を従業員の給与から天引きしたりと、扱いは一人親方に任される部分が多いです。

具体的にどのような費用がかかるのか、それぞれ解説します。

社会保険料の種類と加入が必要な条件

社会保険料は加入が義務付けられているものもあり、一人親方が一部または全額負担が必要なケースがあります。

一人親方が従業員を雇うときに支払う可能性がある社会保険料5つについて、特徴とともにまとめました。

社会保険の種類 支払いが必要な条件 一人親方の負担
健康保険 常用従業員が5人以上 従業員分を一部負担
介護保険 一人親方、従業員とも40〜64歳は加入が必要 それぞれの健康保険料に上乗せされる
厚生年金保険 常用従業員が5人以上 従業員分を一部負担
雇用保険 従業員を1人でも雇えば加入必須 従業員分を一部負担
労災保険 従業員を1人でも雇えば加入必須 全額負担

健康保険

健康保険は病気やケガの治療や休業に備える公的医療保険で、従業員の人数により加入先が異なります。

常用従業員が5人未満であれば、各自で国民健康保険や建設国保に加入するため一人親方の負担はありません。

従業員を5人以上雇うときは、健康保険組合または協会健保への加入が義務付けられています。

保険料は従業員の給料により異なり、一人親方は保険料の一部負担が必要です。

残りは従業員の給料から毎月天引きされます。

介護保険

年齢が40〜64歳の人は、一人親方と従業員ともに介護保険への加入義務があります。

介護保険料の支払い義務がある人は、介護保険の対象となる特定疾病で介護が必要と認定されたときに介護サービスを受けられます。

介護保険料は健康保険料に上乗せして徴収され、健康保険と同様に一人親方は保険料の一部負担が必要です。

厚生年金

厚生年金は常用従業員が5人以上のときに加入が義務付けられています。

一人親方は従業員の保険料を一部負担する必要があり、給料が増えるほど金額も大きいです。

常用従業員が5人未満のときは、各従業員が国民年金に加入するため一人親方の負担はありません。

国民年金は支払わずにいても罰則はありませんが、受給資格期間を満たさなければ将来年金を受け取れません。

支払えば保険料控除ができて所得税の支払いを少なくできるため、払込票が届いたら支払いましょう。

雇用保険

雇用保険は、失業や休業で収入がなくなったときに生活を保障するための保険です。

従業員を雇うときは、人数に関わらず雇用保険への加入が義務付けられています。

一人親方は従業員の雇用保険を一部負担する必要があり、建設業は負担割合が他の業種より高めの傾向。

建設業は現場ごとに雇用契約を結ぶケースが多く、失業給付を受ける割合が高いためです。

従業員数の人数分だけ一人親方が支払う雇用保険料は増加します。

労災保険特別加入

労災保険は従業員を雇うと人数に関わらず加入が必須です。

業務中や通勤中に怪我をして働けなくなったとき、治療費だけでなく生活費の給付もあり本人や家族を支援します。

労災保険は従業員の保険料全額を労災保険は従業員の保険料全額を一人親方が負担しなければなりません。

従業員が多いほど費用がかさむため、できるだけ負担の少ない労災保険に加入してコストを減らしましょう。

一人親方自身も労災保険特別加入制度を利用することで、業務中の事故やケガに備えられます。

親方プラスでは、負担の少ない料金設定と会員サービスが充実して労災保険を用意。

即日加入や代理申込が可能で、複雑な手続きもありません。

一人親方が安心して働くための第一歩として、親方プラスへの加入を検討しましょう。

保険料以外にも従業員を雇うと発生する経費

保険料以外でも従業員を雇うと発生する実費があり、原則として一人親方負担となります。

元請けから支払われる人件費の一部を支払いに充てるなら、帳簿を付けて従業員に説明できる状態にしましょう。

収支の管理が不十分なままだと、ピンハネだと疑われたり手取りが少ないと不満が溜まったりします。

保険料以外に発生する経費の例は以下の3つです。

  • 交通費
  • 事務所費
  • 通信費

交通費

従業員の通勤にかかる費用のほか、現場への移動も人数が増えるほどかさむ可能性があります。

特殊な車両を用意したり必要人数を乗せるために車両を借りたりするほか、ガソリン代も安くはありません。

仕事のために必要な交通費は、原則として一人親方が負担する必要があります。

事務所費用

従業員数が増えると休憩やミーティングのための事務所が必要です。

仕事道具が多いときは収納用の倉庫、車両を停める場所が新たに必要なら駐車場の賃料も発生。

一人親方だけなら自宅を事務所代わりにできるものの、従業員を雇うと必要に応じて場所を借りる必要があります。

通信費

業務中の連絡のために携帯端末を支給するときは、通信費の負担も必要です。

現場で離れて作業するときにプライベート用のスマホを持たせるわけにはいかず、携帯電話端末は業務に欠かせないツールです。

近年は現場からのリモート会議やタブレットを使った撮影を行うケースもあり、業務用に携帯端末を機会が増えています。

業務で使用する端末に関わる通信費も、一人親方が負担すべき経費の一つです。

一人親方の経費に関して詳しく知りたい人は、以下の記事も併せてご覧ください。

一人親方労災保険は経費になるの?

一人親方元請の保険負担量と勘定科目

一人親方の確定申告と無申告でいるときのリスク

事業主である一人親方は確定申告が必須です。

会社勤めの場合は年末調整があり税務はすべて任せられますが、一人親方は自ら帳簿を作成して納税する必要があります。

書類準備や記入に時間がかかるものの、正確に忘れず申告しなければ追徴課税や税務調査の対象になり余計に面倒です。

  • 収入と支出はいずれも誤魔化すと追徴課税の恐れあり
  • 建設業は税務調査を受けやすい傾向にある

確定申告書類に不備があったり不審な点が見つかったりすると、税務調査の対象となります。

調査で収入や支出のごまかしが発覚すると、追徴課税により多く税金を支払うペナルティが発生。

特に問題がなくても、前年度の確定申告と数字が大きく異なるときは税務調査の対象となるケースがあります。

収入や支出をごまかすと追徴課税の対象となる可能性がある

自己申告だからバレないだろうと考え、収入少なくしたり支出を多くしたりするのはリスクが高いです。

虚偽申告がバレると、本来支払うべき税金に加えて過少申告加算税が発生。

年度末の納税期限を過ぎた日数分の延滞税も加算され、余計な出費がかさみます。

税務署は、税務調査の対象について銀行口座の入出金履歴や証券口座の取引履歴が確認可能です。

匿名での通報もあるため、どこから収入隠しや経費の水増しがバレるか分かりません。

税務調査が入れば収入をごまかすのは不可能なため、正確に申告しましょう。

建設業は申告漏れ金額が大きい業界だから税務調査を受けやすい

建設業は一度に動くお金が大きいため、税務調査の対象になりやすいです。

国税庁の調査によると、申告漏れ所得金額が高額な10業種の中に建設業関連は3種類もランクインしています。

ランク 業種目 1件あたりの申告漏れ所得額 1件あたりの追徴課税額
3位 とび工事 1,267万円 194万円
5位 建設、設備工事労務者 971万円 65万円
10位 一般土木建築工事 809万円 71万円

参照元:国税庁|事業所得を有する者の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

税務調査は企業だけでなく一人親方をはじめとした個人事業主も対象です。

追徴課税額を見ると決して少ない金額ではなく、もし支払いを求められたら経営を大きく圧迫します。

税務調査が入ると、過去3年分の帳簿や通帳、契約書類を確認するのが一般的です。

税務調査が決まっても、よほど悪質ではない限り名前がニュースで流れたり逮捕されたりするケースはありません。

正しく深刻するよう指導され、追徴課税を支払えば完了します。

追徴課税を支払わずに済むためにも、日頃から帳簿類は正しく記録・管理し、確定申告を正確に行いましょう。

ピンハネや中間搾取から身を守ろう

給料が思ったより少ないと感じると、ピンハネではとの疑いが出やすいです。

実際には保険料や必要経費を除いた結果であるケースも多いため、焦らず事実を確認しましょう。

一人親方は、従業員が思っている以上に様々な経費を支払っています。

親方プラス」は労災保険を軸に、建設業界の一人親方の安全衛生や福祉の推進を目的として活動しています。

急な保険加入が必要になった際は、即日加入ができて会員サービスも充実している親方プラスのホームページをぜひご覧ください。 公式サイトはこちら

正しい知識を身につけて経費や従業員の待遇について適切な対応を行い、より良い労働環境を築いていきましょう。

投稿者プロフィール
一人親方労災保険連合会 浅井淳平
一人親方労災保険連合会 浅井淳平代表理事
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
 
お問い合わせ
お気軽にご相談ください
03-5939-9038 受付時間 平日: 9:00~18:00
お友だち追加
これから労災保険の加入を検討されている方など、どなたでも友だち追加OK!
労災保険の新規加入をはじめ、会員サービス、各種申請手続きなど
公式LINEから簡単にお手続きいただけます。