親方プラス > 労災コラム > 一人親方でも建設業許可の取得は可能?メリット・デメリットも明確解説

一人親方でも建設業許可の取得は可能?メリット・デメリットも明確解説

一人親方でも建設業許可の取得は可能?メリット・デメリットも明確解説

一人親方として建設業を営む人は100万人前後、建設業全体の20~30%とも言われています。

一人親方として実績を積んでいる方は「もっと大きな金額を受注したい」という方もいらっしゃるでしょう。ただ、ある一定の金額を超える工事を請け負うには「建設業許可」が必要になります。

そもそも一人親方には建設業許可を取得することが可能なのでしょうか。この記事では一人親方と建設業許可の関係性や詳細について解説していきます。

一人親方は建設業許可を取得できる

結論から申し上げると、一人親方は建設業許可を取得するこは可能です。

建設業許可を取得すれば、一人親方でも大きな仕事を請け負うことが可能になります。

しかし、いろいろとメリット・デメリットや条件も多くあります。詳細を確認し、建設業許可の中身をしっかり理解して検討しましょう。

建設業許可とは

建設業許可の説明

建設業許可とは、建設業を営むために国や都道府県から取得する必要がある許可制度です。

建設業許可は建設業法に基づいて定められており、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するという目的があります。大規模な

許可が必要となるケースは以下です。

  • 建設工事の完成を請け負う営業をする場合
  • 一件の工事代金が500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請け負う場合

建設業許可は2種類

建設業許可には2種類あります。

  • 一般建設業許可: 主に下請けとして工事を行う、または比較的小規模な工事を元請けとして行う
  • 特定建設業許可: 発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)の下請契約を締結する可能性がある業者向け

また、建設業は29の業種に分類されており、営業したい業種ごとに許可を取得する必要があります。土木工事業、建築工事業など業種はさまざまです。

労災保険の特別加入は忘れてない?見直しも

建設業の方は常にケガや事故のリスクが付きまといます。

建設業許可は一人親方にとっての大きなチャンスを生む許可ですが、その前に労災保険など、必須となる手続きは済んでいるでしょうか。

一人親方は、特別加入団体に入ることで労災保険に任意で加入できます。ケガ、死亡、障害等、幅広く補償してくれるのはもちろん、大手ゼネコンでは労災保険加入が発注の条件になる場合も多いです。

以下より当団体の労災保険詳細を確認できます。新規、または見直しでの加入をお忘れなく。

一人親方の労災保険の親方プラスの特徴

親方プラスなら・・・

  • 即日加入
  • 代理申込、代理決済が可能
  • 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)

詳細はコチラ

 

一人親方の建設業許可取得条件

一人親方に建設業許可の取得が可能であることはすでに説明しました。以下が、一人親方が建設業許可を取得する上で必要な条件になります。一定のハードルがあることを理解しましょう。

1. 経営業務の管理責任者

建設業の経営業務について5年以上の経験を有する方が必要です。一人親方の場合、自分自身がこの要件を満たす必要があります。

過去に建設会社で役員や支店長などの経営幹部として働いていた経験や、現場監督として経営的な判断に関わっていた経験なども含めて検討されます。

この確認は、建設業が他の業種と大きく異なるため、一定の経営経験が求められるという観点があります。

経歴を証明する書類など、しっかり用意しましょう。

2. 専任技術者

許可を受ける業種ごとに、一定の資格や実務経験を持つ専任技術者が必要です。

業種によって必要な資格や経験は異なりますが、多くの場合、実務経験(例:指定建設業以外なら10年以上)または国家資格があれば要件を満たせます。

一人親方の場合、自分自身が専任技術者の要件を満たす必要があります。こちらも経歴を証明する書類などを用意しましょう。

3. 財産的基礎

500万円以上の自己資本、もしくは500万円以上の資金調達能力の証明が必要になります。また、許可申請前から5年以上許可が下りていた場合でもクリアできます。

これは、規模の大きい建設業を行うにあたり、資材や機械器具の購入等による準備ができる証明が必要だからです。

5. 欠格要件に該当しないこと

破産者で復権を得ていない方などは取得できません。建設業許可の取り消しから5年を経過しない者などは欠格要件に該当します。

欠格要件にはさまざまな種類があるため、国土交通省(コチラ)をご覧ください。

4. 営業所の設置

一人親方の場合でも、事務所などの営業拠点が必要となります。自宅の一部を事務所として使用でも構いません。

一人親方が建設業許可を得るメリット

一人親方の建設業許可取得は、仕事の幅を広げるのに大きなメリットがあります。

500万円以上の規模の大きい案件

建設業許可を取得すれば、500万円以上の比較的大きな案件を請け負うことができます。収入も増加し、経験・実績も積み上がって更なる仕事につながるかもしれません。

一定の経験を積んだ一人親方であれば、高額な案件を請け負う可能性も高くなります。そんなチャンスが訪れた際に建設業許可がないと、チャンスを棒に振ってしまうことになるでしょう。事業成長を強く望む方なら、事前に許可を取得しておくのも一興です。

ビジネス上の信用向上

建設業許可を取得した一人親方とそうでない一人親方では、ビジネス上の見え方や信頼度が変わります。明確に差別化されるということです。

前述のように建設業許可には一定の条件があり、それなりの経験や実績・資格が必要になります。それだけでも自身の営業活動に好影響があります。

建設業許可を得ることで、ビジネスが拡大する機会が増えるでしょう。

一人親方が建設業許可を得るデメリット

一人親方が建設業許可を得ることは、一部デメリットもあります。こちらもしっかりご確認ください。

変更や更新手続き・決算報告

通常の一人親方でいるよりも、手続きや報告が増える点はデメリットといえるでしょう。

建設業許可は5年に一度、更新手続きが必要になります。また、事業年度終了から4か月以内に建設業の決算報告も必要になります。煩雑な作業は増えると言えます。決算変更届、決算報告書、年次報告書など都道府県によって書式名称が異なります。

決算報告をしないと罰金などの対象となり、建設業許可の更新ができなくなるなどダメージも大きいです。

費用がかかる

建設業許可は、取得にも維持にもお金がかかります。

そもそも建設業許可を取得するために都道府県知事の許可、国土交通大臣の許可(2つ以上の都道府県に事業所を構える場合)にそれぞれ9万円、15万円とお金がかかります。さらに、更新手続きでは5万円がかかります。

また、書類作成で行政書士を利用するなどでさらに10万円以上がかかるなど、費用は決して少額ではありません。

単価の大きな案件を請け負うための必要経費ではあります。どう考えるかは一人親方次第ということになるでしょう。

労災保険の特別加入は必須

建設業許可も重要ですが、最低限のリスク回避である労災保険の加入はお済みでしょうか。

以下より当団体の労災保険詳細を確認できます。新規、または見直しでの加入をお忘れなく。

一人親方の労災保険の親方プラスの特徴

親方プラスなら・・・

  • 即日加入
  • 代理申込、代理決済が可能
  • 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)

詳細はコチラ

 

建設業許可の取得を実践

一人親方が建設業許可を取得するためのステップは以下の通りです。

ステップ 内容 詳細
1. 情報収集 許可要件の確認 地元の行政書士に相談する
都道府県の建設業許可窓口で資料をもらう
建設業許可の要件を詳しく調べる
 
2. 書類準備 必要書類の収集 実務経験証明書(過去に勤めていた会社に依頼)
確定申告書や決算書類
住民票や身分証明書
営業所の図面や賃貸契約書(自宅の一部を事務所とする場合は図面)
 
3. 資金計画 財産的基礎の証明 自己資本の確認
必要に応じて銀行との融資相談
 
4. 申請 許可申請と審査 都道府県の建設業許可窓口に申請書類を提出
約1〜2ヶ月程度で審査結果が出る

情報収集 

まずは情報を集めましょう。地元の行政書士に相談したり、都道府県の建設業許可窓口で資料をもらう、建設業許可の要件を詳しく調べるなど方法はいくつかあります。

書類準備

その後、必要な書類を準備します。実務経験証明書、確定申告書や決算書類、住民票や身分証明書、営業所の図面や賃貸契約書など必要な書類は多くあります。

資金計画

500万円以上の自己資本を確認すること、もしくは資金調達をできる証明をしましょう。場合によっては銀行に融資相談することも検討材料となります。

申請

準備が整ったら、都道府県の建設業許可窓口に申請書類を提出しましょう。約1〜2ヶ月程度で審査結果が出ます。

書類の準備は非常に煩雑で、初めての方には難しいことが多いため、行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

建設業許可は一人親方の武器になる

建設業許可、特に一人親方としての詳細や特徴について触れてきました。

建設業許可の取得は、一人親方が自身の事業を拡大する大きな武器になります。一方で取得には厳しい条件があり、手間がかかり、維持コストもそれなりです。仕事や収入が思うように増えないと、それらの費用が重くのしかかることもあるでしょう。

一人親方としての事業拡大を望むのであれば、建設業許可の取得を一つの目標・選択肢とするのはありでしょう。

投稿者プロフィール

一人親方労災保険連合会 浅井淳平
一人親方労災保険連合会 浅井淳平代表理事
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
 
お問い合わせ
お気軽にご相談ください
03-5939-9038 受付時間 平日: 9:00~18:00
お友だち追加
これから労災保険の加入を検討されている方など、どなたでも友だち追加OK!
友だち追加
労災保険の新規加入をはじめ、会員サービス、各種申請手続きなど
公式LINEから簡単にお手続きいただけます。