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一人親方労災保険とは

一人親方労災保険とは

労働者を使用しないで会社にも雇用されずに個人で事業者から仕事を請け負っている方が加入できる労災保険です。

一人親方の概要

一人親方とは法的な資格のような一定基準は存在しませんしそれぞれの立場や働き方が多岐に渡ります。 一人親方は一般的に労働者を使用せずに、特定の事業を行う人のことをいいます。建設業の場合、他人従業員を使用せずに自分を含めた家族だけで事業を行う人が一人親方の代表例となります。

特別加入制度とは

労働者以外の方のうちその業務の実情や災害発生状況からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の業種の方に対して、国が特別に労災保険の任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

対象の業種

  • 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
  • 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しく は解体又はその準備の事業
  • 漁船による水産動植物の採捕の事業 ・林業の事業
  • 医薬品の配置販売の事業 ・再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解 体等の事業
  • 船員法第一条に規定する船員が行う事業

上記の業種で労働者を使用しないで行うことを常態とする者。

※上記対象の業種の中で当団体では、建設業の一人親方様が対象で特別加入いただくことができます。

補償が受けられる条件

一人親方労災保険に加入していてケガをした場合、必ず補償が受けられるわけではありません。補償される条件について下記に該当する場合が対象となりますので、しっかり理解しておきましょう。

補償条件

  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 突発事故(台風、火災等)により予定外に緊急の出勤を行う場合。これに加え、<例として>一人親方等が東日本大震災の復旧・復興のための除染作業を行う場合も労災補償の対象に含まれます。

一人親方等の死亡災害発生状況

出典元:厚生労働省HP 令和4年一人親方等の死亡災害発生状況概要

まとめ

労災保険とは、事業主に雇用され労働に従事する労働者を保護する必要性から、業務災害及び通勤災害に対する保護を目的とした制度となります。請負契約で一人で仕事をする請負人、すなわち一人親方等の労災保険への加入を「特別加入」といいます。

特別加入者と補償の対象範囲を確認したうえで、自分が一人親方に該当すれば特別加入団体(事務組合)を通じて労災保険に加入することができます。一人親方として工事現場で事故に遭いケガをした際、一人親方は労働者として認められないため元請会社の労災保険は原則使えません。

自分の身は自分で守ることとなりますので、未加入者はすぐに労災保険へ加入することをおすすめします。

 
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