特別加入時健康診断について
一人親方が新たに労災保険に特別加入する場合、以前に特定作業従事者だった方に対して、その従事していた業務ごとの健康診断の受診を義務付けています。その理由は、民間の生命保険などと同様で加入する以前の業務を起因として発生した疾病(始期前発病)に対する保険給付を行わないよう診査を行っているからです。
特定業務の種類
業務の種類 | 特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間) | 実施する健康診断名 | 該当する可能性のある工事種別 |
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粉じん作業を行う業務 | 通算3年以上 | じん肺健康診断 | 解体工事、石工事、タイル工事、はつり工事など |
振動工具を使用した業務 | 通算1年以上 | 振動障害健康診断 | はつり工事、舗装工事、大工工事など |
鉛を扱う業務 | 通算6か月以上 | 鉛中毒健康診断 | 電気工事、電気通信工事、溶接工事など |
有機溶剤を使用する業務 | 通算6か月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 | 塗装工事、防水工事など |
※1ヵ月のうち1日でも上記業務を行った場合は、1ヵ月として計算します。
粉じん作業を行う業務とは
建設業の一人親方の場合、どのような作業が粉じん作業に該当するのか例を挙げて解説します。例えば、岩石又は鉱物を裁断し、彫り又は仕上げる場所における作業。その他、研磨剤の吹き付けにより研磨し、又は研磨剤を用いて動力により、岩石、鉱物、金属を研磨し、若しくはばり取りや金属を裁断する場所における作業などが該当します。 このような業務に通算3年以上従事した経験がある場合は、特定健康診断の受診が必要となります。
振動工具使用の業務とは
建設業の一人親方の場合、どのような振動工具を使用して作業することが特定業務に該当するのか例を挙げて解説します。例えば、掘削作業、はつり工事等常時振動工具を用いて業務を行う者で、その他下記の振動工具を使用した業務に通算1年以上従事した経験がある場合は特定健康診断の受診が必要となります。
鉛業務とは
建設業の一人親方の場合、どのような作業が鉛業務に該当するのか例を挙げて解説します。鉛装置や鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断又は切断の業務。鉛ライニングの業務。その他、自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務などが代表例です。 このような業務に通算6ヶ月以上従事した経験がある場合は、特定健康診断の受診が必要となります。
有機溶剤業務とは
建設業の一人親方の場合、主に屋内において下記に該当する有機溶剤を含む有物を用いて行う塗装工事や防水工事が該当します。
上記の有機溶剤が混合物の重量の5%を超えて含有するものを使用して通算6ヵ月以上業務に従事した経験がある場合に特定健康診断の受診が必要となります。
〈健康診断受診の流れ〉
親方プラスが申込みと決済(入金)を確認次第、労働基準監督署宛に必要書類を提出
親方プラスが「特別加入時健康診断申出書」を管轄労働基準監督署に提出します。
ご加入者ご自身で指定された医療機関一覧から予約し、依頼書を提出のうえ受診します。なお、この場合の健康診断に要する費用は国が負担しますが、受診のために要した交通費は自己負担となります。
受診後、「健康診断証明書」が病院から管轄労働局に送付 健康診断を受診後に病院から「健康診断証明書」が作成され所轄労働局に送付され審査が始まります。
「健康診断証明書」に基づき所轄労働局が審査を行い、承認または不承認通知を親方プラスへ送付。尚、承認または不承認の結果が出るまで最低でも2〜3ヵ月はかかります。
承認されれば加入完了!
承認通知が届けば問題なく仕事に従事していただけます。※健康診断証明書の未提出や、あるいは、業務内容、業務歴等の虚偽申告が判明した場合には不承認や承認取消となることがあります。
【ご注意ください!】特別加入できない場合または制限される場合
健康診断の結果および労働局の審査結果によっては、特別加入が制限されることがあります。
特別加入予定者が既に疾病にかかっており、その症状または障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
特別加入予定者が既に疾病にかかっており、その症状または障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。
家内労働者等の場合、特別加入予定者が既に疾病にかかっており、その症状または障害の程度が当該業務からの転換を必要とする程度であると認められ、他の業務に転換した結果特別加入者としての加入要件を満たさなくなる場合には、特別加入は認められません。
労災保険の特別加入をお考えで、特定業務についてのご質問やご相談などございましたらお気軽に親方プラスまでお問合せください。