会員規約
《注意事項》
会員は作業に従事する際は、労働安全衛生法および規則の関係条項を遵守し、安全衛生には十分注意してください。
《会則》
1.労働者災害補償保険法の補償開始日は、当会が管轄の労働基準監督署(以下「労基署」という)へ申請を提出し、労基署が受理した日の翌日が最短の補償適用日となります。
①原則、当会にて特別加入のお申込みと保険料・会費等の決済(振込み)が平日16時までに確認できた場合に、当日の労基署への申請手続きおよび加入証明書(労働保険番号)の発行を行い、会員へ通知します。
②費用の決済および振込みのタイミングが、休日、政府電子申請(e-Gov)のメンテナンスおよびシステム障害発生時等の諸事情により手続きが遅れることがあります。その場合、加入者に不利益が生じても当会は一切の責任を負わないものとします。
③加入希望者は、加入申込時に有効な公的身分証明書(運転免許証・健康保険証または住民票等)の写しを提出しなければなりません。※外国籍の方は、就労可能な在留カードの提出。
④申込日から3営業日経っても費用のお支払いが確認できない場合は、加入意思がないものとして加入申込者へ事前に通知することなく申込みをキャンセルいたします。その後に決済(振込み)があった場合、手続きが遅延することがあります。その遅延によって発生する損害等に関して、当会は一切の責任を負わないものとします。
2.以下に該当する場合は入会をお断りさせていただくことがあります。
①労災保険給付の不正受給を目的とした加入と当会が判断した場合。
②建設業一人親方としての特別加入における条件を満たさない場合。
③その他、入会希望者が社会通念上、会員として不適当と当会が判断する場合。
3.個人情報の取扱いについては、加入時及び加入中に入手した会員の個人情報を個人情報取扱規程に準じて適正に取り扱います。プライバシーポリシー
4.加入中の給付基礎日額の変更については、原則年度更新時期にお申し出いただくことで翌年度より変更することができます。
5.年度更新について
①一括年度払いの会員は、毎年1月以降に当会より会員宛に書面にて意思確認および新年度労働保険料等の納付書をお送りしています。お振込みが確認できた方から順次新年度の加入証明書をお送りいたします。また、期日までに納付および脱退の意思表示がない場合は、年度末をもって脱退といたします。
②毎月払い(クレジット払い)の会員様は、3月20日までにお申し出がない場合は原則として自動更新となります。尚、3月1日の決済が確認できた方から新年度の加入証明書をお送りしています。
6.当会を脱退(解約)する場合
①お電話での解約手続きはできません。脱退専用の申請フォームから脱退の意思表示をお願いします。※原則、脱退申請を当団体が受理した日の属する月の月末が脱退日となります。
②脱退者は、当会の労災保険加入証明書(会員カード)を当会に返納または所定の方法により処分しなくてはなりません。
③年度途中での脱退については、年度費用を一括納付されている方は、充当されていない未経過保険料のみ返還いたします。毎月払いの方は、如何なる理由においてもすでに納めた保険料等の返還請求はできません。
7.以下のいずれかに該当する場合は、加入者の合意なく当会の判断で労災保険の脱退手続きをとらせていただく場合があります。その際、加入者が不利益を被った場合であっても当会は一切の責任を負わないものとします。
①年度更新時に期日までに当会まで連絡もなく費用の納付をしなかった場合
②住所・連絡先等が変わっていて当会からの連絡が取れなくなった場合
③会員が日本国内外問わず法令に違反した事実を当会が知った場合
④毎月払い会員が1ヵ月以上費用等の滞納が続いた場合
⑤その他、上記に準ずる場合
8.以下に該当した場合、速やかに当会までご連絡ください。 変更があったにも関わらず、連絡がない場合は労災給付を受けることができない等の不利益を被ることがあります。加入者本人が連絡できない事象が発生した場合は、代理人の方で結構です。
①年間100日間以上従業員を雇い入れている、または雇い入れる予定がある場合(パート・アルバイトを含む)
②業種を変更したとき(建設業でなくなったとき)
③業務外、業務上または通勤上において、会員が怪我や死亡したとき、その他の要因で死亡したとき
④氏名・住所・連絡先等の情報が変わったとき
9.会員が当会が指定する期日までに費用の支払いがなく、1ヵ月以上滞納が続いた場合は支払いが完了している月の月末をもって脱退となります。以後の労災事故の補償はできなくなります。
10.労災保険料率の改定や著しい物価の上昇などがあった場合は、保険料や会費等の内訳および金額等が変更されることがあります。
11.加入希望者および会員は、上記の注意事項および会則を遵守し、会則の執行により被った損害等に関しては、いかなる名目においても当会に損害請求することはできません。
12.会則は、理事会または役員会に帰属し、会員の事前承認なく変更する場合があります。
13.会員は、一人親方労災保険連合会の運営および総会・理事会における議決事項等について、理事会の議長に委任することに同意します。
2024年3月1日より施行