一人親方労災保険の補償内容について
一人親方であったとしても労災保険に特別加入すると、現場はもちろんのこと自宅から現場・現場間の移動時に事故に遭ってケガをした際も所定の保険給付と特別支給金が支給されます。一人親方労災保険は国が補償する政府労災保険なので、万が一被災された場合でも手厚い補償が得られるのでここで詳しく説明したいと思います。
補償の対象となる範囲
業務または通勤により災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から 給付が行われます。
業務災害の補償
建設業一人親方が業務災害の補償を受けるためには、大前提として請負契約に直接的な行為を行う中で事故が発生しケガをした場合の補償となります。 現場でケガをして病院にかかる際には、必ず『労災を使う』旨、病院側へ伝えて受診してください。間違っても健康保険治療を受けないようにしましょう。 ケガの治療費はすべて労災保険でカバーできますので、原則ケガが治癒するまでは無料で治療が受けられます。
複数業務要因災害
事業主が同一でない二以上の事業における業務を要因とする傷病等が発生した場合であって、要件を満たしていれば、労働者と同様に保険給付が行われます。
※詳細につきましては、厚生労働省のホームページに掲載されてますのでこちらをご覧ください。
通勤災害
通勤災害とは、建設業一人親方の場合は自宅から現場、現場間の移動時に事故に遭ってケガをした際の補償となります。 この場合、一般の労働者(サラリーマン)と同様に取り扱います。 補償内容については、前述の業務災害と同様に取り扱いますが交通事故など第三者が関わる事故については『第三者行為災害』として過失割合によっては、相手方の自賠責保険及び任意保険からの給付の対象となる場合があります。
保険給付・特別支給金の種類
特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるととも に、これと併せて特別支給金が支給されます。
療養補償給付
業務災害及び通勤災害に遭った場合、労災病院または労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院または労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。
休業補償給付
業務災害及び通勤災害による傷病の療養のため休業した際に4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 例:(20日間休業した場合)①休業(補償)等給付 1万円×60%×(20日-3日)=10万2千円 休業特別支給金としては、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
障害補償給付
業務災害及び通勤災害に遭い、傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合、第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分が支給されます。〔障害(補償)等一時金の場合〕第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は給付基礎日額の56日分が支給されます。 障害特別支給金として、第1級342万円~第14級8万円を一時金として支給します。
傷病補償年金
業務災害及び通勤災害に遭い、傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において
①傷病が治っていないこと ②傷病による障害の程度が傷病等級に該当することのいずれにも該当する場合に受給できる年金です。第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は給付基礎日額の277日分、第3級は給付基礎日額の245日分が支給されます。 傷病特別支給金第1級は114万円第2級は107万円第3級は100万円を一時金として支給されます。
遺族補償給付
業務災害及び通勤災害により死亡した場合、給付の対象となります。
遺族(補償)等一時の支給要件として、
①遺族(補償)等年金の受給資格をもつ遺族がいない場合
②遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金の受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合に限ります。
〔遺族(補償)等年金の場合〕
遺族の人数によって支給される額が異なります。 (遺族1人の場合)給付基礎日額の153日分または175日分。(遺族2人の場合)給付基礎日額の201日分。(遺族3人の場合)給付基礎日額の223日分。(遺族4人以上の場合)給付基礎日額の245日分。
〔遺族(補償)等一時金の場合〕
左欄の①の場合 給付基礎日額の1000日分左欄の②の場合 給付基礎日額の1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額となります。 遺族特別支給金としては、遺族の人数にかかわらず300万円を一時金として支給します。
葬祭料
業務災害及び通勤災害により死亡した場合、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。
介護補償給付
業務災害及び通勤災害に遭い、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合に給付されます。 介護の費用として支出した額(上限額があります)が支給されます。親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低保障額を下回る場合は一律にその最低保障額が支給されます。上限額および最低保障額は、常時介護と随時介護の場合で異なります。
支給制限
特別加入者が業務または通勤により被災した場合には保険給付が行われますが、そ の災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期 間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。