一人親方を守る法律!フリーランス保護新法は必ず知っておきましょう!

2023年4月に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス保護新法)が成立しました。この法律は、一人親方をはじめとする個人で働くフリーランスの労働環境を守り、トラブルから保護することを目的としています。2024年11月から施行されるこの新制度により、フリーランスが安定して働ける環境が整備されます。
法律制定の背景
テレワークやデジタル社会の進展に伴い、フリーランスという働き方が広がっています。一人親方などのフリーランスを含めた多様な働き方に対応できる環境整備が求められる一方で、取引先とのトラブルが数多く報告されています。
多様化する働き方とトラブルの実態
内閣府の2021年の実態調査は以下です。
- フリーランスの約4割が報酬不払いや支払い遅延を経験
- 業務内容や取引条件が明示されないケースが多発
- 約4割が納得できない依頼に対して受注を断った経験あり
これらの問題は、個人として業務委託を受けるフリーランスと依頼者側との間に生じる交渉力や情報収集力の格差に起因しています。小規模な事業者やフリーランスは特定の発注事業者への依存度が高く、取引上の立場が弱くなりがちです。
下請法との違い
「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)は、小規模企業やフリーランスへの不当な代金減額や返品、支払い遅延を禁止する法律ですが、適用条件として発注側の資本金が1,000万円を超える事業者に限られています。
一方、フリーランス保護新法は資本金の大小を問わず、すべての発注業者が規制対象となるため、より広範囲にフリーランスを保護することができます。
インボイス制度との関係性
2023年10月に開始されたインボイス制度との関連性は特に重要です。インボイス制度により、免税事業者が以下のようなトラブルに直面する可能性があります。
- 消費税相当額が支払われない
- 課税事業者になっても値上げが認められない
- 取引継続の条件として課税事業者になることを強要される
フリーランス保護新法の施行により、これらの行為は禁止されます。発注者側の一方的な要求(「この単価でできなければ契約解除」など)は拒否できますが、お互いの良好な関係を維持するためには柔軟な姿勢も重要です。
適用範囲
続いて、適用範囲について解説します。
保護対象:特定受託事業者
保護対象となる「特定受託事業者」は以下の通りです。
- 従業員を置かない個人事業主
- 役員や従業員を置かない法人代表者(いわゆる「一人親方」)
フリーランス保護新法におけるフリーランスの定義:
- 実店舗がない
- 個人経営者や一人社長(一人親方含む)
- 従業員を雇用していない
- 経験やスキルを活用して収入を得ている
規制対象:特定業務委託事業者
規制対象となる「特定業務委託事業者」は以下の条件を満たす事業者です。
- 従業員を雇っている個人事業主
- 1人以上の従業員を雇っている法人または2人以上の役員がいる法人
- 特定受託事業者(フリーランス)に業務を委託する発注事業者
- 「製造や加工」「プログラムやコンテンツ作成」「サービス提供」の委託を行う事業者
なお、従業員とは「週の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込み」がある者を指し、短期間の一時的な雇用者は含まれません。
基本的に、フリーランスに仕事を発注する側で従業員を雇用している企業が対象となり、消費者や従業員を雇用しない企業・個人事業主は対象外です。
フリーランス保護新法の主な内容
業務委託に関する開始・終了に関する義務も以下のように存在します。
1. 事業委託の際の書面交付義務
発注事業者は、業務内容、報酬、業務の開始・終了に関する情報を書面またはメールで提供することが義務付けられます。
2. 契約の中途解約・不更新時の事前予告
一定期間以上の継続的な契約において、中途解除や更新しない場合は「契約終了日の30日前」までに予告することが義務となります。
募集情報の的確な表示義務
クラウドソーシングやSNS、広告などでの仕事募集時には、以下の内容を正確かつ最新の情報で伝える必要があります。
- 仕事の内容
- 報酬額
- 納品期限
- 公正取引委員会規則が定めるその他の事項
虚偽の表示や誤解を招くあいまいな表示は罰則対象となります。また、募集時の内容と異なる場合は必ず説明が必要です。
60日以内の報酬支払い義務
フリーランス保護新法では、業務完了日から60日以内の報酬支払いが義務化されます。以下に例を記載します。
- 「月末締め・翌月10日払い」「月末締め・翌月末払い」→問題なし
- 「月末締め・翌々月10日払い」→最大71日となり違反
業務が再委託の場合は、発注事業者から支払いを受けた日から30日以内に支払えば問題ありません。フリーランス同士の委託では60日を超えても問題ありません。
不当な報酬減額や仕事のやり直し強制の禁止
一方で、以下の行為が禁止されます。
- フリーランス側に責任がない成果物の受領拒否
- フリーランス側に責任がない報酬の減額
- フリーランス側に責任がない成果物の返品
- 相場に比べて著しく低い報酬の設定
- 正当な理由のない商品購入や役務利用の強要
- 金銭や役務などの経済的利益提供の強要
- フリーランス側に責任がないやり直しの強要
ハラスメント防止措置
フリーランスは労働基準法の適用外ですが、セクハラやパワハラ、マタハラなどから就業環境を守るためのハラスメント防止措置が適用されます。
長期間の業務委託がある場合は、フリーランスの育児や介護との両立に配慮する必要があります。納期変更やスケジュール再調整などにも対応することが求められます。
フリーランス側からの相談に適切に対応するための体制整備も義務化され、相談に対する不当な扱いや契約解除は禁止されます。
一人親方の労災保険加入について
フリーランス保護新法で保護される一方で、一人親方の方は怪我や病気に備えて労災保険に加入することも重要です。一人親方として労災保険に加入するには「特別加入制度」を利用します。
特別加入の方法
- 「建設業務」「自動車運転業務」など、特定の職種に該当することが条件
- 所属する労働保険事務組合を通じて加入手続きを行う
- 労働保険事務組合に事務処理を委託し、保険料を納付
加入のメリット
- 仕事中の事故や通勤途中の事故が補償対象に
- 業務による疾病も補償される
- 治療費だけでなく、休業補償も受けられる
万が一の事故に備えて、フリーランス保護新法による権利保護と併せて労災保険への加入も検討しましょう。
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施行時期と罰則
フリーランス保護新法は2023年4月28日に参議院本会議で可決され、2024年11月から施行されています。
法律に違反した場合、公正取引委員会、中小企業庁または厚生労働大臣により、助言や指導、立入検査、勧告、公表、命令などが行われ、最大50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。罰金は法人両罰規定となっており、担当者だけでなく発注側の依頼主も罰則対象となります。
ハラスメント被害を受けた場合は「フリーランス・トラブル110番」に相談することができます。第二東京弁護士会が関係省庁と連携し、無料で相談に応じています。
一人親方はフリーランス保護新法を理解しよう
フリーランス保護新法は、一人親方を含む個人で働く方々の労働環境を保護するための重要な法律です。発注者側の一方的な契約解除や不当な扱い、報酬未払いなどから守る保護法として、2024年11月から施行されます。
発注者側は業務内容や報酬などの条件を明確に記載し、不当な受領拒否や報酬減額、返品などが禁止されます。違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。
この法律によりフリーランスの労働環境が改善され、トラブル解決がスムーズになることが期待されます。一人親方の方も法律の要件を正しく理解し、適切な対応ができるよう準備しておきましょう。また、労災保険への加入も検討し、より安心して働ける環境を整えることをお勧めします。
【参考資料】中小企業庁HP:フリーランスの取引に関する新しい法律ができました
投稿者プロフィール

- 代表理事
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いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
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