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【売上台帳とは】一人親方の売上台帳とその書き方について詳しく説明します

【売上台帳とは】一人親方の売上台帳とその書き方について詳しく説明します

一人親方になったら売上台帳を付ける必要があるとはわかっていても、どのように付けたらよいのか、付けなかった場合どうなるのかと不安に思ってしまうのではないでしょうか。

一人親方として活動していくには、個人事業主として確定申告が必要になります。

確定申告には、売上金額を申告しなくてはいけません。申告をしないと、脱税と判断され、納付税額の35〜40%の税金を追加徴収されてしまうのです。

売上台帳は、確定申告だけでなく、給付金や補助金の申請にも必要となる書類です。

この記事では、一人親方の売上台帳とは何か、その必要性や書き方についても解説します。

一人親方に必要な売上台帳とは

一人親方とは、一般的には労働者を雇用せずに特定の事業を行う人のことをいいます。

「特定」とは、建設業、林業、漁業、職業ドライバーなど7つの業者が該当し、広い意味で個人事業主としている場合もあります。

売上台帳とは、個人事業主や法人が営業において売上を記帳する帳簿のことをいいます。

売上などの日付や取引先、売上の内容、売上金額、入金額などの項目を記帳していくものです。

実際に、どのような場面で必要になるのか見ていきましょう。

必要となる場面

一人親方は、個人事業主にもあたるため、開業届を出さなければいけません。

開業届を提出すると確定申告も必要となりますので、以下の管理が必要となってきます。

<収支管理>

個人で事業を営む際は、自社の売上や売上内容など、収支を項目ごとに細かく管理する必要があります。

事業を行ううえでは、支出が収入を上回らないように収支管理をしていかなければいけません。

売上台帳には、日付や取引先、売上内容、売上金額などの必要な情報を記入し、管理していきます。

売上について細かく確認できるので、日々の収支が見えるようになり、問題点があれば売上分析や収支改善に向けた施策などがしやすくなるのです。

<確定申告>

個人事業主が確定申告書を作成する際、売上金額が必要となります。

確定申告は2月から3月の1年に1回ですが、提出期限直前になってまとめて集計すると、計算ミスを起こしかねません。

毎月の売上台帳を作成しておけば、後から作成する必要がなく、確定申告をスムーズに進められるでしょう。

また、確定申告の提出期限の翌日から7年間は確定申告書類を保管する必要があるので、忘れずに管理しておきましょう。

<所得税の計算>

一人親方として事業を営むと、納税の義務が発生します。

所得税は、その年の収入から経費や、基礎控除・配偶者控除などの各種所得控除を引いて、残った金額になります。

売上台帳を作成しておくと、売上と事業に必要な経費を確認できるため、所得税の算出が簡単にできます。

<持続化給付金・補助金の申請>

売上台帳は、持続化給付金や補助金の申請をするときにも役立ちます。

給付金や補助金の支給には、売上が減ったことを証明できる書類の提出が求められるため、売上台帳を作成することですぐに確認ができます。

将来的に経営が厳しくなり、給付金や補助金に頼らざるを得なくなる場合に備えて、あらかじめ準備しておくことが大切です。

売上台帳として認められないもの

売上の証拠書類として認められないものは、以下になります。

  • 給与明細
  • 通帳の写し
  • 請求書
  • 領収書
  • レート

などです。

売上台帳は書式や形式を問わず、手書きの台帳も認められるなど、提出する台帳の要件はそこまで厳しくありません。

しかし上記のものに関しては、当該月の売上を確認するための証拠書類としては認められないことになっています。

★あわせて知っておきたい、正しい請求書の書き方についてはこちらをご覧ください。★

一人親方の正しい請求書の書き方とは?人工代についてもわかりやすく解説します

作成しないとどうなる?

売上台帳を作成しないと、ペナルティを受けるので注意が必要です。

確定申告の際に、提出の数値に何らかの間違いが発生した場合、税務署から帳簿を提出するように求められることがあります。

その際、帳簿を作成していなかったり、紛失していたりして税務署へ提出ができないと、加算税の対象となります。

場合によっては、脱税と判断され、罰則として納付税額の35〜40%の税金を追加徴収されることにもなってしまいます。

また、青色申告申請の際も帳簿の作成があり、帳簿がないと青色申告ができなくなり、特別控除の取り消しになるかもしれません。

青色申告の承認は、過去にさかのぼって取り消しができるため、過去分の申告特別控除も取り消される可能性もあります。

白色申告や青色申告関係なしに、一人親方は売上台帳を作成するようにしましょう。

一人親方の売上台帳の書き方

ここでは、白色申告・青色申告の書き方、特別控除を受ける場合の書き方について解説します。

いずれにしても、帳簿の様式や種類についてとくに定めはありませんが、個々の取引の実態に応じて作成する必要があります。

白色申告での書き方

白色申告での書き方は、以下のようになります。

区 分 記載事項   区 分 記載事項
売上

・取引の年月日

・相手方の名称

・金額

  仕入

・取引の年月日

・相手方の名称

・金額

雑収入等

・取引の年月日

・事由、相手方の名称

・金額

 

経費

 

給料賃金、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費に区分して、それぞれの

・取引の年月日

・事由

・相手方の名称

・金額

青色申告での書き方

次に、青色申告での書き方についても見ていきましょう。

青色申告特別控除の申請額によって、売上台帳の記載が異なる点にも注意が必要です。

55万円又は65万円の青色申告特別控除を受ける場合

55万円又は65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、複式簿記での帳簿付けが条件となります(e-Taxによる申告や電子帳簿保存をしている場合は65万円)。

青色申告でも売上台帳のフォーマットは決まっていません。

以下は一般的な様式の参考例となります。

xx年
月日
相手勘定科目 摘要 借方金額 貸方金額 差引残高
4月5日 現金 現金売上
A株式会社
  50,000 50,000
4月8日 売掛金

掛売上

株式会社B

  100,000 150,000

10万円の青色申告特別控除を受ける場合

10万円の青色申告特別控除を受ける場合は、正規の記帳方法でなくても、簡単な方法の単式簿記での帳簿付けが認められています。

10万円の青色申告特別控除を受けるためには、以下の5つは作成・保存しておく必要があります。

  • レジ
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳

10万円の青色申告特別控除では、総勘定元帳や売上帳の作成は必要ありません。

売上については、売掛帳のみとなります。

冒頭でも説明したようにフォーマットは決まっていませんが、一般的には以下のような記載になります。

売掛帳  ◯◯商店

xx年
月日
品名 売上金額 受入金額 差引残高
1月1日   前年より繰越     500,000
1月7日 売上 商品A 100,000   600,000
1月10日 売上 商品B   50,000   650,000
1月20日 入金     500,000 150,000

売上台帳を作成する方法

売上台帳はフォーマットや作成方法に決まりがありません。

手書きや表計算ソフト、会計ソフトなど、自分に合う方法で作成しましょう。

手書き

ノートや市販の売上帳などに必要事項を記載することで、売上台帳が作成できます。

費用がかからずに、思い立ったらすぐに始められるのがメリットです。

デメリットとしては、書き間違いなどのミスが起きやすく、書き漏れも発生しやすくもなります。とくに計算間違いをしていると、すべての数字を計算し直さなければいけないため、修正に時間がかかります。

なお、2022年1月より施行されている電子帳簿保存法に基づき、会計処理をする場合は手書き以外の方法で作成する必要があります。

そのほかにも満たさなくてはいけない条件が多々あるため、詳細は税理士や会計士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

表計算ソフトの使用

エクセルやGoogleのスプレッドシートなど、表計算ソフトを使用して売上台帳を作成できます。

あらかじめ関数などを入力しておくと、売上金額を入力するだけで自動計算できたり、自分が使いやすいようにできたりとカスタマイズできるのがメリットです。

いちから作成するのが大変であれば、インターネット上にテンプレートが公開されているので、ダウンロードして使用してもよいでしょう。

マイクロソフトのエクセルを利用する場合は「Microsoft 365 Personal」を購入する必要があり、年間12,984円の費用がかかります。

会計ソフトの使用

会計ソフトでも台帳の作成ができます。

一般的には、freeeや弥生会計などが有名です。

近年はクラウド型のタイプが主流となっているため、アカウントを取得すればすぐに利用可能です。

使い方も画面の指示に従って情報を入力するだけで、簡単に売上台帳を作成できるので、初心者でも問題なく使えるでしょう。

会計ソフトは無料でも使用可能ですが、試用期間があったり、機能が制限されていたりすることが多いです。

最初から使用するソフトを決めていれば問題ありませんが、迷っているのであれば、トライアルなどのお試し期間中に操作感を確認してみるのがおすすめです。

税理士に依頼

パソコンやスマートフォンに不慣れな方、時間が取れない方は、税理士に台帳の作成を依頼するのも有効です。

費用は発生してしまいますが、自分で作成する必要がないので、目の前の業務に傾注できます。

会計のプロに売上台帳を作成してもらえるので、記入漏れや記帳ミスの心配も少なくなります。

最終確認と手続きだけ税理士に代行してもらう方法もありますので、手間などの作業負荷も考えて活用してはいかがでしょうか。

売上台帳を作成するときの注意点

ここでは、売上台帳を作成するときの注意点を5つ紹介します。

定期的に記帳する

売上台帳は、毎日もしくは毎週でも定期的に記帳することをおすすめします。

あとからまとめて記帳しようとすると、記入漏れや記帳ミスが発生する可能性が上がります。

また時間が経つと、どのような内容だったか思い出しづらくなるため、記入に時間がかかり、余計な確認作業も発生してしまいます。

毎日が厳しければ、週に一度でも記帳する日を設けておきましょう。

売上がなかった月も記帳する

売上台帳は、当月の売上が0円であっても記帳しなくてはなりません。

空欄の状態で提出すると、記入漏れと判断されて、申請が認められない可能性もあります。

売上台帳の一行目に「◯△月売上なし」とし、合計欄に「0円」と記載しておきましょう。

売上がなかった月は「なぜ売上がなかったのか?」と振り返ることで、売上がなかった原因や分析、解決策の検討に役立てられるでしょう。

プリントアウトして紙で保存する

売上台帳を含めた各種帳簿は、原則として紙で保存する必要があります。

手書きの場合や表計算ソフトで作成した場合は、プリントアウトして紙で残しておきましょう。

ただし「手書き」の章でも触れましたが、電子帳簿保存法に基づいた方法であれば、電子データとしても保存が認められます。

心配であれば、税理士や会計士などの専門家へ相談し、条件を守れるような設備や体制を整えておきましょう。

法律で定められた保存期間を守る

プリントアウトした紙やデータのいずれであっても、売上台帳は法律で定められた保存期間を守らなければいけません。

保存期間は会社法で10年、税法では7年になります。

確定申告が終了したからといって、捨ててしまわないよう注意しましょう。

保存している台帳は、税務調査などで提出を求められたときにはすぐに提示できるようにしておかなければいけません。

ファイリングでまとめるか、ハードディスクなどでバックアップを取るようにしましょう。

ハードディスクは壊れることもあるので、予備のバックアップも取っておくこともおすすめします。

記入漏れがないようにする

売上台帳は、青色・白色申告の際や、給付金・補助金の申請する際の公的書類として使用できますので、しっかり記帳しておくようにしましょう。

記帳漏れなどの不備があると、税務調査が厳しくなるほか、補助金や給付金の申請ができなくなるおそれもあります。

記帳の際は、漏れや記入ミスがないよう細かい部分まで確認するような癖をつけることをおすすめします。

まとめ

売上台帳は、日々の売上などの取引を記録・保管していくために必要な書類です。

一人親方として活動していくには、個人事業主として確定申告も必要になります。

申告をしない、または記入ミスがあると、脱税と判断されることもあり、納付税額の35〜40%の税金を追加徴収されてしまいます。

また、売上台帳は、確定申告だけでなく、給付金や補助金の申請時にも必要になる重要書類です。

売上台帳を作成する方法に決まりはありませんが、手書きでは記入漏れやミスが発生しやすくなります。

現在は、パソコンが不慣れな方でも簡単に入力できる会計ソフトや、表計算ソフトのテンプレートが配布されています。

日々の業務に追われていると、入力時間の捻出が難しく感じるかもしれませんが、期日直前で慌てないためにも少しずつ慣れておくようにしましょう。

 

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投稿者プロフィール

一人親方労災保険連合会 浅井淳平
一人親方労災保険連合会 浅井淳平代表理事
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
 
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