一人親方の労災で元請けの保険負担はいくら?勘定科目やリスクまで詳しく解説

一人親方の仕事は危険が伴うものも多く、ケガや事故など労災のリスクは他の業種よりも大きいと言えます。
もし実際に労災に見舞われた際、労災保険などは摘要されるのでしょうか。また、労災に遭った一人親方に仕事を与えた元請け側の保険負担・補償などはあるのでしょうか。
この記事では一人親方の労災保険の仕組み、元請けとの負担の関係、労災保険の特別加入などについて詳しく解説します。
一人親方の労災で元請けの保険負担はない
結論から申し上げますと、元請けが受託した一人親方がケガなど労災保険に見舞われても、元請け側が労災保険などを支払うことはありません。
一人親方は個人事業主であり、元請けが雇う労働者ではありません。労災保険を支払う義務はそもそもないのです。
元請けの労災保険加入の義務
建設業などで工事が複数の請負業者によって進められる場合、元請け業者が一括して労災保険に加入することになります。
これは労働基準法第87条に「事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす」と定められているためです。そしてこの労災保険は労働者のためのものであり、一人親方は対象になりません。
一人親方労災保険の特別加入を確認する
一人親方は労働者ではないため、労災保険の対象にはなりません。しかし、働き方が労働者に近い点や事故リスクの高さなどから「特別加入」の形で労災保険を任意で受けられるようになっています。
労災保険料は国によって決められており、団体ごとに変化はありません。変化があるのは、給付基礎日額に応じた保険料プランの数や、団体ごとの入会金の有無、会費や事務手数料、支払方法やサービス内容などになります。
特別加入は国の労働局に認められた団体に入ることで可能になります。当団体は認可を受けており、加入スピードの速さやクレジットカード決済、優待サービスなどを用意し、一人親方を支援しています。
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元請けが特別加入を確認する場合も
元請けは、一人親方の労災に対し何かしらの給付をすることはない、と説明しました。
ただ、自分の職場で起こった事故やケガということで心苦しい部分があってもおかしくないですし、無用なトラブルに発展しないとも限りません。元請けの方は、一人親方に仕事を発注する際、かならず労災保険の特別加入を確認するようにしましょう。
実際、大手ゼネコン系列の下請け仕事を受注する際、かなり高い確率で労災保険の特別加入が必要となります。一人親方としては仕事を問題なく得るためにも、労災保険に特別加入しておくのがベターです。以下で加入の詳細を詳しく解説しています。
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一人親方の労災リスクは非常に高い
一人親方にとっていかに労災保険が必要かはここまでで説明しましたが、いったいどれだけのリスクがあるのでしょうか。
以下にリスクの一覧を記載しますが、そこかしこに危険があることが理解できます。
単独作業の危険
一人親方は単独で作業をすることも多くありますが、仮に事故が起きて身動きが取れなくなった際、助けを求めることができない場合もあります。発見が遅れればそれだけ負傷程度も大きくなってしまうかもしれません。
他の職人との協力や安全装備を徹底する必要があるでしょう。
疲労による判断力低下
一人親方は自身で仕事量やスケジュール管理も行う必要があります。収入を増やそうと無理に仕事を詰め込み、長時間労働になってしまう人もいるかもしれません。
長時間労働により疲労が蓄積すると、思わぬ事故やケガのリスクも増大してしまいます。健康管理や適度な休憩、無理な受注を避けるなどの意識が普段から必要になります。
高所作業の転落
一人親方の仕事は不安定な足場での高所作業が伴う場合もあります。一度でも転落すればケガ、さらに深刻な状況になることも想像に容易いです。
安全帯や足場の確認はもちろん、常に慎重な対応が必要になるでしょう。
塗料・道具の事故
電動工具の誤操作による事故、塗料を嗅ぎ続けることによる中毒など、仕事上取り扱うものによる事故等のリスクも付きまといます。
取扱説明書を読みこんでおくこと、防護服などの対策は事前に万全にしておきましょう。
現場ごとのリスク
働く現場、環境によってのリスクもそれぞれ異なるので厄介です。天候や建物の老朽化、高所や閉所、危険物のある場所など、現場によって気を付けるべきポイントは異なります。
現場は事前に確認しリスクを認識しておくこと、可能なら悪天候での作業は回避・延期するなどの対策は必須でしょう。
事故リスクゼロは不可能
ここまで説明したようなリスクの対策を限りなく完璧にしたとしても、事故リスクが消えることはありませんし、想定外のことは常に起こりえます。
だからこそ、何かあった際の労災保険の特別加入は非常に重要ですし、安心して一人親方をする上で必須といえるでしょう。当団体では複数のサービスを設け、安心でスムーズな特別加入をサポートします。
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一人親方労災保険の勘定科目は
一人親方にとって労災保険の特別加入は必須のものです。元請けの負担がない分、自ら保険加入をしましょう。
そこで気になることの一つが、確定申告の際の「勘定科目」です。一人親方の労災保険の勘定科目が何なのか、経費になるのかなどは理解しておく必要があります。
勘定科目は事業主貸
一人親方労災保険の勘定科目は「事業主貸」となります。事業主貸とは、経費にすることができない支出を入れる科目となります。
勘定科目に関しては以下の記事でも詳しく解説しています。併せてご確認ください。
→ 一人親方の労災保険って経費になるの? 勘定科目や確定申告もプロが徹底的に解説
労災保険料は経費にならない
一人親方の労災保険は経費になりません。一人親方個人がかけた保険という扱いであり、事業の支出という扱いにはならないのです。
一方、労災保険の特別加入をする団体に払う入会金や事務手数料、会費などは経費になります。これは団体によって異なる部分もあります。
一人親方の労災は特別加入を忘れない
一人親方が労働中に事故に遭ったとしても、元請けの企業や組織が何かしら補償や負担をすることはありません。
だからこそ一人親方が、国が認める労災保険に特別加入する意義は非常に大きいのです。
建設業などでは、労災保険に入ることが仕事を発注する上で必須という場合が多数派です。仕事の幅を狭めない意味でも、国の労災保険加入は必要になります。
一人親方の仕事にはリスクがつきものです。労災保険の加入をすることでもしもの事態に備えましょう。
投稿者プロフィール

- 代表理事
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いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc