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一人親方の確定申告の手続き方法と申告に必要な書類について詳しく解説!

一人親方の確定申告の手続き方法と申告に必要な書類について詳しく解説!

1年間に収入を得た個人は、従業員として雇用されていなくても確定申告が必要です。建設業の一人親方もその例外ではありません。一人親方は会社に所属していないため、確定申告を自身で行う必要があります。

確定申告の書類や手続き方法がわからず、戸惑うこともあるでしょう。この記事では、一人親方の確定申告について詳しく説明します。また、必要な書類や手続きの方法など、確定申告が難しいと感じる方に役立つ情報も紹介します。

一人親方の確定申告の方法

一人親方の確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。

これらの方法には、異なる申告手続きや特典が存在します。そのため、確定申告について理解する前に、それぞれの方法の違いを把握しておきましょう。

青色申告

青色申告は、日々の取引を会計帳簿に記帳し、帳簿にもとづいて申告することで、税務上の特典を受けられる制度です。

青色申告をする場合は、「開業届」と「青色申告承認申請書」をその年の3月15日までに税務署へ提出する必要があります。その年の1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内に申請書を提出してください。

最大のメリットは、最高65万円の控除を受けられる「青色申告特別控除」です。そのほか、家族の給与を必要経費にできることや純損失の赤字を3年間繰り越せること、減価償却の特例を受けられます。青色申告は、白色申告と比較して多くの節税ができることが特徴です。

白色申告

白色申告は、1年間の売上から必要経費を差し引き、所得金額を算出する方法です。その後、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引きます。課税所得を算出したら、所得税額を計算します。

青色申告を行うには、税務署に開業届と青色申告承認申請書の提出が必須ですが、届出を事前に行わなければ、自動的に白色申告となります。白色申告は簿記の知識が不要で手続きが簡単ですが、青色申告に比べるとメリットが少ないです。

一人親方の場合は、特別な理由がなければ青色申告の選択がおすすめです。

一人親方の確定申告に必要な書類

一人親方の確定申告に必要な書類を見ていきましょう。青色申告と白色申告では、提出が必要な書類が異なるので、注意が必要です。

青色申告に必要な書類

一人親方の青色申告には、5つの必要書類があります。白色申告と比べ書類の数が多いので、順番に確認しましょう。

  • 確定申告書B
  • 青色申告決算書
  • 各種控除の添付書類
  • 貸借対照表
  • 損益計算書

一人親方の確定申告には、青色申告と白色申告の両方で「確定申告書B」の提出が必要です。確定申告書Bとは、収入や所得金額、個別に算出した税金の情報が表記されたもので、確定申告を行う際は、第一表と第二表を使います。第三表から第五表は、分離課税や損失申告・修正申告時に使用します。

「青色申告決算書」とは、複式簿記によって記録された取引内容をまとめたものです。一人親方一般用様式を用いて申告書を作成します。「確定申告書B」「青色申告決算書」は、どちらも国税庁のウェブサイトで必要な様式をダウンロードできます。

控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類があります。控除を申請することで、納税額を削減できます。まず、自身が利用できる控除があるかを確認しましょう。

「貸借対照表」は、企業の財務状況を示す文書です。資産は借方に、負債と資本は貸方に記録されており、資金の流れが明確に示されます。

「損益計算書」は、ビジネスの業績を示す文書です。収益・費用・利益の3要素から成り立っています。特定の期間内での収支状況を明らかにし、利益または損失を把握できます。青色申告に必要な損益計算書は、1年間(1月1日から12月31日まで)の利益をまとめた文書です。

白色申告に必要な書類

次に、白色申告に必要な書類を見ていきましょう。白色申告の必要書類は、以下の3つです。

  • 確定申告書B
  • 収支内訳書
  • 各種控除などの添付書類

青色申告と同じく、白色申告でも「確定申告書B」の提出が必要です。確定申告には確定申告書Aもありますが、主に会社員や年金受給者が利用する書類です。個人事業主である一人親方は、確定申告書Bを利用しましょう。

「収支内訳書」は、所得を確定申告書Bに記載するために売上・仕入れ・経費の内訳をまとめ、計算する書類です。一般用・農業所得用・不動産所得用の3種類があり、一人親方は一般用を使います。

収支内訳書をスムーズに作成するためには、日々の取引をまとめておく会計帳簿などが必要です。「確定申告書B」と同じく、国税庁のウェブサイトから各種様式をダウンロードできます。

控除は青色申告と同じになります。申請可能な控除がないかを事前に確認しましょう。

一人親方の確定申告で書類以外に必要なもの

一人親方の確定申告には、提出する書類以外にも必要なものがあります。

  • マイナンバー
  • 会計帳簿
  • 領収書
  • 金融機関口座情報
  • 保険料控除の明細書

すぐに手に入るものばかりではないため、早めに確認して準備しておきましょう。以下、詳しく解説します。

マイナンバーカード

確定申告では、マイナンバーを確認できる書類が必要です。マイナンバーカードがない場合は、通知カードやマイナンバーが記載された住民票を準備しましょう。また、顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)も必要です。

また、扶養控除や配偶者控除を申請する場合は、家族のマイナンバーも必ず一緒に確認しておきましょう。こちらも通知カードなどを使っての確定申告が可能です。

マイナンバーカードを持っていると、税務署へ訪問せずウェブ上で確定申告ができ、青色申告の場合に節税の恩恵があります。そのため、確定申告までにマイナンバーカードを取得しておくことをおすすめします。

会計帳簿

会計帳簿は、日々の取引内容を記録し、資産や経営状況を示している文書です。帳簿をもとに、確定申告に必要な書類を作成するため、常に正確な情報を記入し、保管が義務付けられています。

青色申告では、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの帳簿を7年間保管する必要があります。一方、白色申告での帳簿の保管期限は、収入や必要経費を記載したものは7年間、業務に関連しないものは5年間です。

領収書

確定申告の際に、領収書の提出は必要ありません。しかし、白色申告収支内訳書や青色申告決算書を作成する際の資料や、支払先の詳細情報を確認する際には領収書を使用します。

また、所得税法上では、領収書は確定申告後7年間保管する義務があります。税務調査時に領収書の提出が求められることもあるため、日ごろから取引ごとに領収書を保管しておきましょう。

銀行の口座情報

還付金を受け取るためには、金融機関の口座情報が必要です。しかし、どこの金融機関でもよいというわけではありません。ネット銀行では、還付申告に対応していない金融機関もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

また、ゆうちょ銀行や郵便局の窓口での還付金を受け取ることも可能です。窓口で受け取る場合は、口座振込よりも時間がかかることを覚えておきましょう。

保険料控除の明細書

社会保険料控除には制限がありませんが、支払った保険料の全額が所得控除の対象となるため、忘れずに申請しましょう。社会保険料控除の申請には、保険料支払額が明記された明細書が必要です。

一人親方は労災保険に特別加入できるので、労災保険料の明細書も準備しましょう。生命保険料・地震保険料控除なども控除の対象です。

一人親方の確定申告で経費にできるもの

経費とは、事業を遂行するために支出される費用のことです。一人親方の場合は、住宅建設に必要な木材や現場移動にかかる交通費など、業務に必要なものやサービスが該当します。

一人親方における経費の一般的な割合は、全体売上の3〜5割程度です。しかし、あくまでも目安であり、一人親方の業種によって経費の額は異なるため、平均値にとらわれる必要はありません。

経費には上限がなく、かかった費用はすべて経費として計上・申請できます。しかし、不自然な金額は税務署からの指摘を受ける可能性があるため、注意が必要です。

経費として認められるかの基準は、事業を遂行する上で必須の支出であるかです。税務調査が行われたケースでも、領収書を用意し、業務に必要な支出であると説明できれば問題ありません。

事業に関する税金は、売上から経費を差し引いた所得に応じて、税率が適用されて計算されます。日本では、所得税や相続税、贈与税の計算に際して「超過累進税率」が使用されています。超過累進課税率は、課税対象が一定の金額以上となった際に、超過部分に対して税率を変更する方法です。

一人親方の確定申告の流れ

一人親方が確定申告を行う際の主な流れは、以下のとおりです。

  1. 必要書類をそろえる
  2. 所得金額を計算する
  3. 確定申告書を作成する
  4. 税務署に提出する
  5. 税金を納付する

それぞれの項目を詳しく解説します。

1.必要書類をそろえる

最初に確定申告書や各種控除証明書など、必要な書類を用意します。開業届を提出したり、過去に確定申告を行ったりした場合(紙での申告の場合)は、確定申告の用紙が税務署から送付されます。また、税務署の窓口や国税庁のウェブサイトからも入手が可能です。

各種控除証明書は、保険会社から郵送されます。控除証明書を紛失した場合は、直ちに再発行の手続きを行いましょう。

2.所得金額を計算する

必要書類の用意ができた後は、確定申告書を作成します。

確定申告書を作成する前に、青色申告決算書や収支内訳書で1年間の収入や経費、所得金額を算出し、それから確定申告書で各種控除や所得税額を計算します。一人親方の場合、事業所得の金額は「総収入金額から必要経費を差し引く」ことで算出されます。

総収入金額は、1月1日から12月31日までの1年間に事業活動で得た収入の総額です。金銭だけでなく、物品や保険料、賠償金、仕入れ時の割引なども含まれます。一方、必要経費は売上に直接関連する経費を指し、仕入代金や旅費交通費、交際費などが該当します。

確定申告で正確な収入金額を報告するには、収入や必要経費などの日々の取引を、正確に帳簿にまとめなければなりません。日々の取引を帳簿にまとめることを帳簿付けといい、青色申告では帳簿付けを「複式簿記」という方法で行う必要があります。

帳簿付けの方法として、手書きのほかに、エクセルや会計ソフトの利用もひとつのやり方です。また、帳簿付けに加え、取引時に使用した請求書や領収書などの書類はしっかり保管する必要があります。

3.確定申告書を作成する

確定申告書の作成方法は「手書きで紙に記入する」「会計ソフトを利用する」「国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して作成する」の3つです。

国税庁の作成コーナーは、スマートフォンからもアクセスできます。窓口に足を運ぶ必要がなく、好きなタイミングで申請できるため、手軽に利用できるうえに、e-Taxを通じて提出も可能なため、おすすめの方法です。

4.税務署に提出する

必要書類の提出方法は「e-Taxでの申告」「郵送」「直接提出」の3つです。提出先は、自身の居住地を管轄する税務署です。

国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用した場合、e-Taxを通じて提出できます。違う作成方法の場合は書類を印刷し、送付または直接提出しましょう。

書類を送付する際は「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として送付してください。通信日付印が提出日となるため、申告期限内であることに留意します。直接提出する場合に、受付時間内に訪れることが難しい場合は、税務署の時間外収受箱への投函も可能です。

確定申告は2〜3月であり、決算月と重なることが多いため、時間を節約したいと考える方もいます。時間を節約したい方は、初年度からe-Taxを利用することをおすすめします。確定申告書の印刷に時間がかかるだけでなく、書類整理や郵送・持参の手間もかかるためです。

5.税金を納付する

納付方法は「納付書を銀行や税務署で提出する」「指定口座からの自動引き落とし」の2つです。税金の納付は、原則として確定申告と同様に翌年2月16日から3月15日の期間内に行われます。

振替納税の期限は、納付書による場合よりも遅く設定されていますが、事前に口座振替の依頼書を税務署に提出する必要があります。税金の還付がある場合は、確定申告書に還付銀行や口座番号を記載しましょう。混雑状況によりますが、還付は申告後数週間程度で指定口座に入金されます。

一人親方の確定申告の方法について詳しく解説しましたが、一人親方としての法的保護も大切です。 こちらの記事では、フリーランス保護新法について解説しています。この新法の理解は、一人親方の安全を確保する上で欠かせません。ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

今回は、一人親方の確定申告の方法について詳しく解説いたしました。一人親方は毎年、自分で確定申告を行う必要があります。その方法には「青色申告」と「白色申告」という2つの選択肢があります。

白色申告は、事務負担が軽くなるが、節税効果は期待できません。一方、青色申告は節税が可能ですが、手続きが複雑になることがあります。自分にどちらが有利かを考えて選びましょう。

確定申告は、面倒な作業のように感じるかもしれませんが、日々の記録をしっかりとつけ、期限が近づく前に必要な書類を準備しておけば、慌てることはありません。余裕を持って準備をしておくことが重要です。

また、経費を節約するために労災保険も見直しもおすすめです。一人親方労災保険連合会は、労災番号の発行や代理申請を迅速に行い、料金もリーズナブルに設定されています。一人親方を始めたばかりで不安な方は、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

一人親方労災保険連合会 浅井淳平
一人親方労災保険連合会 浅井淳平代表理事
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
 
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